生前対策【相続手続きの相談窓口】
生前対策は、遺言書が基本中の基本であることは間違いありませんが、その効力は遺言者の死後の効力であって生前に効力を及ぼすことはありません。
生前に効力を発してほしい事情に対応するものに家族信託という方法がありますが、生前、死後に効力を発する生前対策は遺言書、家族信託に限らないのでこのページでは、遺言書、家族信託以外の生前対策をご紹介します。
下記青字をクリックするとそのページに移動します。
1.エンディングノート
2.任意後見契約
3.死後事務委任契約
4.尊厳死宣言公正証書
生前に効力を発してほしい事情に対応するものに家族信託という方法がありますが、生前、死後に効力を発する生前対策は遺言書、家族信託に限らないのでこのページでは、遺言書、家族信託以外の生前対策をご紹介します。
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