相続手続きのフロー
大まかな相続手続きのフローをご紹介します。
相続開始
↓
①死亡届・葬儀・法要
↓
②相続人の確定
↓
③相続財産の確定
↓
④単純承認・相続放棄・限定承認(3か月以内)
↓
⑤準確定申告(4カ月以内)
↓
⑥遺言の有無の確認(相続開始時から行います)
↓(遺言無) ↓
⑦遺産分割 ↓
↓ ↓
⑧相続税申告・納税(10カ月以内)
①死亡届
親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に、「死亡地」、「死亡者の本籍地」、「届出人の所在地」の市区町村役場のいずれか一か所へ死亡届を提出します。
②相続人の確定
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」(民896)となっています。したがって、相続手続きを行ううえで、相続人の確定は非常に重要になります。
③相続財産の確定
遺産分割協議や相続税の申告をするにあたり、相続財産を特定しなければなりません。できるだけ早い段階で相続財産の総額を把握することで、円滑に遺産分割や相続税申告をすることが可能になります。
④単純承認・相続放棄・限定承認
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民896)となっています。上記期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされます。(民921②)
⑤準確定申告
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
⑥遺言の有無の確認
被相続人の最終意思の尊重という趣旨から、遺言がある場合、遺産分割をすることなく相続人または受遺者に財産承継が可能となります。
公正証書遺言は、公証役場で被相続人作成の遺言書の有無を検索できます。
自筆証書遺言は法務局保管制度を利用しているか否かを検索できますが、保管されていない場合でも自宅で保管されている場合がありますので、自宅を探す必要があります。
法務局で保管されている自筆証書遺言は家庭裁判所での検認は不要ですが、法務局で保管されていない自筆証書遺言が発見された場合は家庭裁判所の検認が必要となります。
⑦遺産分割
遺言で取得財産が包括的に定められている場合や、遺言がない場合は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して財産を分ける協議をします。(民906)
⑧相続税の申告・納税
相続税の申告が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税が必要になります。
各種財産承継名義変更等相続手続
手続き | 窓口 | 期限 |
死亡届 | 市区町村役場 | 7日以内 |
世帯主変更届 | 市区町村役場 | 14日以内 |
児童扶養手当 認定請求書 |
市区町村役場 | 世帯主変更届と同時 |
国民変更保険 資格喪失届 |
市区町村役場 | 14日以内 |
後期高齢者医療 資格喪失届 |
市区町村役場 | 14日以内 |
介護保険の資格 喪失届 |
市区町村役場 | 14日以内 |
印鑑登録証の返却 | 市区町村役場 | 期限なし |
住民基本台帳カード | 市区町村役場 | 期限なし |
運転免許証の返却 | 警察署 | 期限なし |
パスポートの返却 | 都道府県パスポートセンター | 期限なし |
年金受給者死亡届 | 年金事務所 | 10日以内(国民年金14日以内) |
未支給年金請求書 | 年金事務所 | 5年以内 |
国民年金死亡 一時金請求書 |
市区町村役場 | 2年以内 |
国民年金遺族 基礎年金請求書 |
市区町村役場 | 5年以内 |
国民年金寡婦 年金請求書 |
市区町村役場 | 5年以内 |
遺族厚生年金請求書 | 年金事務所 | 5年以内 |
国民健康保険葬祭費 | 市区町村役場 | 葬儀の翌日から2年以内 |
健康保険の埋葬料 (被保険者の場合) |
年金事務所 健康保険組合 |
2年以内 |
労災保険葬祭料 | 労働基準監督署 | 2年以内 |
労災保険遺族 補償給付 |
労働基準監督署 | 5年以内 |
高額療養費支給申請 | 市区町村役場(国民健康保険) 年金事務所又は健康保険組合 (健康保険) |
医療費を支払った日から 2年以内 |
かんぽ生命保険 | 郵便局 | 5年以内 |
生命保険 | 保険会社 | 3年以内(保険会社による) |
不動産 | 法務局 | 期限なし |
預金・郵便貯金 | 各金融機関・郵便局 | 相続に関し期限なし |
株式名義変更 | 証券会社・株式発行人 | 相続に関し期限なし |
普通自動車名義変更 | 陸運局 | 15日以内 |
電話名義変更 | 各契約会社 | 期限なし |
遺言書の検認 | 家庭裁判所 | 遅滞なく |
相続放棄 | 家庭裁判所 | 3か月以内 |
準確定申告 | 税務署 | 4か月以内 |
消費税の申告 | 税務署 | 4か月以内 |
相続税 | 税務署 | 10か月以内 |
遺言書の検認。
要は検認が必要な遺言書は、法務局保管制度を使わなかった自筆証書遺言と秘密証書遺言ということですね。
【検認手続き】
①検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります)。
②検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています)。
③検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります)をすることになります。
【申立人】
遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人
【申立先】
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【申立てに必要な費用】
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
【申立てに必要な書類】
「共通」
1.申立書
2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※下記の場合は追加で必要になる書類があります。
5.遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
「相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合」
5. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
裁判所 - Courts in Japan
遺言書の検索
被相続人が生前に遺言書を遺した旨、その保管場所を相続人に伝える或いはエンディングノートの中でわかるようにしてある場合は問題ないのですが、遺言書が有るのか無いのか、有ることがわかっていてもどこに有るのかが分からない場合はどうしましょう。
方法は以下3つになります。
①被相続人のお家の中を探す
②自筆証書遺言書の検索
③公正証書遺言書の検索
①について
これは遺品を整理しながらでもできることですが、遺言書を隠す目的で遺す人は少ないと思います。
ですから、普段はあまり開けないけど重要なものを仕舞ってある引き出しや仏壇の引き出しなどを探してみると良いかもしれません。
②について
被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用しているかもしれないので、お近くの法務局で検索してきましょう。
「遺言書保管事実証明書の交付の請求」といいます。
遺言書保管事実証明書の交付の請求をできるのは、相続人・遺言執行者等・受遺者等の本人又はその親権者や成年後見人等の法定代理人になります。
詳しくは、保管制度の主な手続き(相続人等の手続き)をご覧ください。
③について
遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された公正証書遺言書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、どこの公証役場から検索することができます。
なお。遺言検索は無料です。
公正証書遺言の検索を請求できる人は「法律上の利害関係」のある人に限られます。
もちろん代理請求も可能です。
必要書類は、遺言者の死亡を証明する除籍謄本・請求に「法律上の利害関係」が有ることを証明する資料・請求人の本人確認資料です。
請求人の代理人が請求する場合は、前記に加えて請求人の委任状・請求人の印鑑証明書・代理人の本人確認資料になります。
相続が発生したら、まず最低でも遺言書の検索として①②③は行いましょう。
被相続人がせっかく遺した遺言書が発見されないまま相続がされることが無いようにしましょう。
また、遺言書が有るほうが相続手続きがスムーズなことが多いです。
注)前記②③の手続きは、遺言者が生存中は遺言者以外は何の手続きもできません。
戸籍を集める
相続の手続きとは、金融機関の手続き・不動産登記・各種名義変更手続きになります。
その相続の手続きをするときに、「戸籍を集めてください。手続きには戸籍が必要です。」と言われます。
『戸籍の種類』
戸籍には、戸籍・除籍・改正原戸籍の3種類があります。
戸籍(現在戸籍)とは
在籍している者が存在している現在使用されている戸籍です。戸籍筆頭者の本籍地のある市町村に保管されています。
除籍とは
戸籍に在籍している人が、婚姻や死亡等によって全員がいなくなった戸籍のを言います。また、婚姻や死亡等によってある人が戸籍から除かれることも除籍と呼びます。
改正原戸籍(かいせいはらこせき)とは
法令等により戸籍の様式が改められた場合、前の戸籍を新しい様式に改めるための改製が行われます。その改製前の戸籍のことは改製原戸籍といいます。
『戸籍が作り変えられる原因』
1.婚姻
現行民法では婚姻により親の戸籍から出て新しい戸籍が作られます。
2.家督相続・分家
戸主(筆頭者)が変わることで新しい戸籍が作られます。
3.改正
昭和(家制度の廃止、夫婦子の単位に)や平成(コンピューター化)を原因としてつくりかえられます。
4.養子縁組
縁組がされることにより実親の戸籍から養親の戸籍に移ります。
5.転籍
住所変更のようなものです。例えば本籍地を東京から大阪に変えると戸籍は新しく作られます。
『相続手続きに必要な戸籍』
さて、では相続手続きに必要な戸籍はどの戸籍になるかというと、故人の戸籍は、出生から死亡までの連続した全戸籍が必要になります。
相続人は現在戸籍が必要です。
戸籍の請求は、窓口での請求以外に郵送でも行えます。
郵送での請求で必要なものは、
1.各市役所のホームページから請求書をダウンロードして必要事項を記載したもの
2.料金は定額小為替で支払います。
ちょうどの金額を入れてくださいと言われることもありますが、おつりは定額小為替で戸籍と一緒に返信用封筒に同封してくれます。
定額小為替は1枚につき200円の発行手数料が掛かります。
3.本人確認書類と戸籍等の写し
戸籍等とは自分が相続人だと市区町村の戸籍係に示す必要があるので必要です。本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きのものが必要です。写真付き身分証明書が無い場合は、保険証や年金手帳など2点求められます。
4.返信用封筒
A4サイズのものが良いと思います。また、通数が予想できないので切手は多めの料金分貼っておくと安心です。
『戸籍請求時の便利な言葉』
何の戸籍をとればいいかわからないときの便利な言葉があります。
「故〇〇〇の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。御庁にあるもの全て交付お願いします。」
市町村の戸籍係は戸籍のプロですので、相続手続きに必要だと分かればその市町村にある必要な戸籍を交付してくれます。親切な市町村ではその市町村の戸籍に転籍前の戸籍はどの市町村に請求するのかを付箋などつけて教えてくれる担当者もいます。
戸籍は個人について出生から死亡まで連続したもの全てが必要になりますので、連続していなかったりすると、いざ手続きというときに不足を指摘されて不足の戸籍を再度取得しなければならなくなり、さらに時間と手間がかかります。
もし大変だなと思ったら専門家に依頼しても良いのではないでしょうか。
※令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行されています。詳しくはブログに記載していますのでご覧ください。
名寄せの取得
故人が所有していた全ての不動産が把握できていない可能性がある場合は、名寄帳で所有していた不動産を確認します。
ただ、同一市区町村内で所有する不動産のみ名寄せが取得できるので、ほかの市区町村に不動産があるのかどうかは、名寄せで調査することはできません。
相続が発生した時には、下記写真のような被相続人宛の固定資産税・都市計画税納税通知書を確認しましょう。
【名寄帳の申請方法】
「申請場所」
各市区町村役場
「申請取得できる人」
①固定資産税納税義務者
②納税義務者が死亡している場合は、その相続人
③利害関係人(借地人・借家人など)
④上記の代理人
「申請に必要な書類」
●名寄帳交付申請用紙(窓口または、各市町村役場のHPから入手)
①②③④
●申請者の本人確認書類(マイナンバーや運転免許証、パスポート)
①②③④
●故人の除籍謄本(死亡の事実の確認のため)②④
●相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し等(相続人であるという証明の為)②④
●借地契約書・借家契約書など ③④
●手数料(市区町村によって異なります。200円~300円であることが多い。)
①②③④
●委任状(代理人が手続きする場合) ④
「名寄せの注意点」
実は同一市区町村内の特定人物が所有する不動産すべてがまとめられているとは限らないのです。
市区町村ごとに扱いが違ったりすることもあるようです。
どのようなときに名寄帳に載ってこないのでしょうか。
①名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されません。
②非課税の不動産は名寄帳に載らない市区町村もあります。
例えば、登記地目が公衆用道路で個人が所有している私道などです。
参考までに、私が過去に依頼を受けて取得した市町村の場合。
茅ヶ崎市:私道も非課税不動産も記載される
鎌倉市:私道も非課税不動産も記載される
藤沢市:私道も非課税不動産も記載される
寒川町:私道も非課税不動産も記載される
相模原市:私道も非課税不動産も記載される
海老名市:私道も非課税不動産も記載される
厚木市:私道も非課税不動産も記載される
平塚市:私道も非課税不動産も記載される
川崎市:私道も非課税不動産も記載される
横浜市:非課税の不動産は記載されない
逗子市:非課税の不動産は記載されない
名寄帳は課税台帳の名寄せですので、記載されない場合もあるようです。
ですから、名寄帳を取得する際には、漏れが出ないようにどちらの市区町村で取得する場合でも
「私道や非課税不動産、共有不動産も入っていますか?」
って聞くようにしましょう。
2024年4月から相続登記が義務化されます。
所有者不明土地等の発生予防のためです。
相続不動産を見落とさないようにしましょう。
また、2026年4月から住所、氏名の変更登記も義務化されます。
これは、同年4月までに所有不動産記録証明書の制度がスタートするからです。
所有不動産記録証明書の制度とは、法務局で全国の不動産の名寄せができるようになるというものです。
登記事項の情報から名寄せするようです。
それに伴い、相続登記、住所・氏名変更登記を義務化するのですね。
ただ、今まで相続登記してこなかった不動産は、所有者名義人が数代前の所有者だったり、住居表示変更前の住所で登記されていたりで必ず名寄せできるとは限らないので注意が必要です。
【被相続人の所有していた不動産の特定方法】
①固定資産税・都市計画税の納税通知書を探す。
↓ ↓ ↓ ↓
②納税通知書の納税地の市区町村役場で名寄せを取得する。
「私道や非課税不動産、共有不動産も入っていますか?」
と必ず聞いて取得する
↓ ↓ ↓ ↓
③所有不動産記録証明書を法務局で取得する。(2026年4月以降)
↓ ↓ ↓ ↓
④登記簿謄本を取得して、共同担保欄に名寄せに載っていない不動産の記載は無いか確認する。(借り入れがある場合に限る)
ここまでやって見つからないものは見つからない。
ですから、日ごろからどの不動産を所有しているのかわかるようにしておくと良いですね。
エンディングノートを使ったりするのも良いです。
一番良い方法は、遺言書を残してあげると相続手続きがスムーズです。
法定相続情報証明制度
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要が無くなりました。
特に相続手続きにおいて、金融機関が数件ある場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本を提出するのですが、1件手続きをするたびに出して、終わって戻ってきたら次の1件の手続きをするという作業がなくなります。
法定相続情報一覧図があれば前記戸籍謄本等の提出は不要ですし、法定相続情報一覧図は手数料無料で必要な通数の交付を受けられます。ですから数件ある金融機関の手続きや不動産の相続登記も同時に進めることができ、とても重宝する制度なのです。
「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けるための具体的な手続きを下記に記載します。
「手続きの流れ」
1.必要書類の収集
【必ず用意する書類】
□被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本:出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。
□被相続人の住民票の除票:被相続人の住民票の除票が必要です。住民票の除票が市区町村において破棄されているなどして取得できない場合は、被相続人の戸籍の附票でも大丈夫です。
□相続人の戸籍謄抄本:相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以降の証明日のもの)が必要です。
□申出人(相続人の代表になって手続きを進める人)の氏名・住所が確認できる公的書類:運転免許証の裏表コピー・マイナンバーカードの裏表コピー・住民票記載事項証明書など
【必要となる場合がある書類】
〇法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合:各相続人の住民票記載事項証明書
〇委任による代理人が申出の手続きをする場合:委任状、(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係であることがわかる戸籍謄本、(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等。
※資格者代理人とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士及び行政書士になります。
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2.法定相続情報一覧図の作成
資格者代理人であれば専用ソフトを使っている者が多いですが、法定相続情報一覧図の記入様式は法務局のホームページに掲載されています。
下の図は法定相続情報一覧図作成の注意点です。
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3.申出所の記入・法務局への申出
申出をすることができる法務局は、下記のいづれかを管轄の法務局です。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
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4.申出
※前記1.2.3.の書類を持って法務局で申出します。
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5.確認・交付
※登記官による確認と法定相続情報一覧図の保管がなされます。
※認証文付法定相続情報一覧図の写しが申出から約1週間くらいで交付されます。
※法定相続情報一覧図の交付の際に戸除籍謄本等は返却されます。
※交付にあたり、手数料は不要です。
※郵送での交付を受ける場合は、返信用封筒と切手の提出が必要。
下の図は法定相続一覧図の写しの参考です。
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6.各種手続きへの利用
※法定相続情報一覧図の写しは必要通数交付できますので、金融機関の手続き、不動産の相続登記などに利用できます。
相続人の不存在
相続が発生したが、「相続人のあることが明らかでない場合」に、民法は相続財産自体を財団法人と扱い、法人の機関としては相続財産管理人を置くこととしました。(民法952条)
その上で、相続人の捜索と相続財産の清算・管理とを同時並行的に進める手続きについて定めております。もちろん、相続人が現れればその者が相続することとなります。
しかしながら、相続人がいないことが確定した場合には、特別縁故者への相続財産の一部又は全部の分与の手続きを経て、さらに残余財産があるときには、それを国庫に帰属させるまでの手続きについて定められています。
■戸籍上の相続人がいる場合でも相続人不存在状態になる場合
これは、相続人全員が相続放棄した場合や相続欠格・廃除により相続権を喪失したときにも、相続人不存在状態が発生します。
しかし、相続人不存在には、推定相続人が行方不明・生死不明である場合は含まれません。この場合は、不在者の財産管理の問題として取り扱われます。
■遺言者に相続人はいないが、相続財産全部の包括受遺者がいる場合。
この場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明らかでない場合」には当たらないとされています。
これは、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するのに、相続人の不存在の場合について定める民法951条から959条における一連の清算手続きを経なければならないとすると、結果的に限定承認を強制されたような形になってしまうからです。
ご自身に相続人がいるか・いないかは生前にある程度推測ができると思われます。
いない場合は、ご自身が逝去された後の財産をどうするのか、手続きは誰に任せるのか、専門家に相談するのも良いかもしれません。
遺言書や死後事務委任など、必要なご提案していただけると思います。
相続放棄
「相続放棄」とは、被相続人の残した財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などで法定相続人が相続しないことをいいます。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
【相続放棄の熟慮期間】
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。
3か月の熟慮期間は、被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から起算します。
しかし、規定を厳格に解釈すると、相続人にとって過酷な結果となる場合があります。
そこで、被相続人の相続財産(特に債務)を知らなかったことにつき相続人に相当の理由がある場合は、その相続財産を知った時から起算すると解釈されています。
また、相続財産の存在や内容が複雑で、3か月の熟慮期間では調査が完了しない場合があります。そこで、相続人を含む利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所の審判によって熟慮期間を伸長することができます。この期間の伸長申立ては、熟慮期間にする必要があります。
【相続放棄の手続き】
家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
具体的には、相続開始地の家庭裁判所に申述書等を提出しなければなりません。
裁判所は、申述書が方式にかない、申述人の真意に基づくものであることを確認して、申述受理の審判をします。
遺留分の放棄と放棄の撤回
遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
遺留分を放棄しても相続権は失いませんので、相続開始後は遺産分割協議の当事者になることができます。
【遺留分の放棄手続き】
①相続開始前の放棄(被相続人の生存中)
相続開始前の遺留分の放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の許可を必要とします。
家庭裁判所は、放棄が遺留分権利者の自由意思に基づくか否か、遺留分を放棄する理由に合理性・必要性があるか否か、放棄と引き換えになされる代償が存在するか否か等を考慮して許可するかしないかを決定します。
②相続開始後の放棄
相続が開始した後は、遺留分権利者は、その有する個々の遺留分侵害額請求権、あるいはその総体としての遺留分権全体を、自由に放棄することができます。
【遺留分の放棄の効果】
遺留分の放棄がなされても、共同相続人の遺留分が増加するわけではありません。その反射的効果として放棄の範囲内で自由処分の可能な範囲が増加するのみです。
また、遺留分を放棄した相続人であっても相続権は失いません。
したがって、遺産分割協議の当事者になることもできますし、相続開始後に相続放棄・限定承認の申述をしなければ消極財産(負債)だけを相続するという事態が起こってしまいます。
【遺留分の放棄と代襲相続】
遺留分の事前放棄をした者に代襲相続が発生した場合、代襲相続人は遺留分の無い相続権を代襲するにすぎません。
【相続開始前の遺留分放棄の撤回】
遺留分放棄の審判後に発生した事情の変更を理由として許可の取消しは、原則として審判後は放棄の撤回はできませんが、審判の基礎となる客観的事情に明白かつ著しい変化が生じ、許可の審判を維持することが著しく社会的実情に合致しなくなった場合は、相続開始前に限り、遺留分放棄許可の審判を取消すことができるとしています。
相続分の放棄
ある相続人について取得財産の記載のない遺産分割協議書に署名・捺印するような場合が典型的です。
この相続分の放棄は、家庭裁判所に対して行う「相続放棄」とは異なり、それによって相続人たる地位は失いません。
したがって、後日債権者から借金の返済を請求された場合には、その負担を拒絶することはできないといった危険を含んでいるといえます。
遺贈の放棄
遺言により財産を遺贈するとされた場合において、受贈者はその財産を承継しなければならないということはなく、その遺贈を放棄することができます。
受贈者が相続人である場合は、遺贈を放棄しても相続権は失いませんので、遺産分割協議の当事者となることができます。
【遺贈の放棄手続き】
①特定遺贈の放棄
特定遺贈の放棄は、遺言者の死亡後に、遺贈義務者である相続人や遺言執行者に対して遺贈放棄の意思表示をする方法によって行います。
②包括遺贈の放棄
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていますので、包括遺贈を放棄する場合には、相続放棄と同様に家庭裁判所に対して放棄申述を行う必要があります。
【遺贈の放棄がなされた財産】
遺贈が放棄された場合は、その遺贈は効力を失います。遺贈される予定だった相続財産は相続の対象となり、相続人による遺産分割協議等によって取得者を決定することとなります。
遺留分侵害額請求権の行使方法
①配偶者 ②子 ③直系尊属
で遺留分を侵害された者です。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
【遺留分侵害額請求権の行使方法】
①遺留分侵害額請求権
訴えの方法を要せず、相手方に対する意思表示によってなせば足ります。ただし、事後の立証のため配達記録付き内容証明郵便をもって、遺留分侵害額請求権を行使すべきです。
②遺留分侵害額請求の記載内容
1.請求をする本人と相手方
2.請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の特定
3.遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
4.請求の日時
㋐記載例
「私は、甲の相続人で遺留分権利者ですが、貴殿が被相続人甲から令和●年●月●日付遺言により遺贈を受けたことにより、私の遺留分を侵害しているので遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。」など
㋑対象となる遺留分侵害行為(贈与や遺贈など)の特定
厳密には、遺留分侵害額請求の範囲を定めるには、複雑な遺留分の算定をしなければなりません。また、その対象を定めるにも、請求の順序が問題になります。
そこで、念のため判明した遺留分侵害行為を全て遺留分侵害額請求しておくべきです。
㋒目的物の特定
事実上すべての目的物を特定するのは困難なので目的物の特定は不要です。
㋓遺留分額ないし割合額の特定
遺留分の算定は、かなり難しいのでこれも表示は不要です。
【遺留分侵害額請求の相手方】
原則は、遺留分侵害額請求権行使の相手方は、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けたものです。
「遺言執行者が存在する場合」
判例は、包括遺贈の場合に関し、遺言執行者を相手にしてよいとの見解を示しています。
特定遺贈の場合も下級審の判例もありますが、反対説も有力です。
したがって、遺言執行者だけでなく、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者等すべてに対し、内容証明郵便をもって遺留分侵害額請求の意思表示をするのが安全です。