信託とは
平成19年に信託法が改正され、さらにこれを受けた税法も整理されました。
信託の仕組みを利用することによって、相続の場面においても、今まででは難しかった多くのことが可能となります。
民事信託(家族信託)は、信託の受託が特定の者だけを相手として、営利を目的とせず、継続反復せずに引き受ける信託です。
【信託の仕組み】
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約、委託者の遺言、または公正証書等に基づく信託行為により、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のため必要な行為をすることです。
信託終了事由に該当した場合、清算手続後、残余財産は信託行為で定められた権利帰属先の者が取得します。
「自益信託」とは、委託者自身が受益者となる信託。
「他益信託」とは、委託者と受益者が異なる信託です。
【信託の機能】
①財産管理機能
委託者及び受益者に代わり、受託者に財産の管理・処分をゆだねることができます。→認知症対策
②転換機能
信託財産が信託受益権となり、信託の目的に応じて、財産の属性または財産の性状等を転換できます。→物件の共有解消
③倒産隔離機能
信託された財産が委託者名義から受託者名義となり、委託者の倒産による影響を受けません。
【信託の開始と不動産登記】
信託すると、財産の処分管理権は委託者から受託者に移転し、名義は形式上受託者に変更されます。
不動産の場合、登記をしなければ当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。
また、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、信託登記をして分別して管理しなければなりません。
登録免許税については、所有権移転登記分は非課税、信託登記分は固定資産税評価額の0.4%です。
なお、不動産取得税は信託設定時にはかかりません。