家族信託とは
家族信託とは、相続・認知症で困らないために親が元気なうちから子に財産の管理を任せ、円満に管理・承継していく家族による信託の仕組みです。
家族信託のメリット
①親が認知症になっても柔軟な財産管理ができる。(認知症対策)
一番代表的な家族信託の使われ方ですね。
認知症の親の財産管理で家族信託以外でも後見制度というものがありますが、後見制度では柔軟な財産管理という部分で不足があるようです。
後見制度は親が認知症になってから利用するのと違って、家族信託は契約ですので、親が認知症になってしまったら家族信託は利用できません。
つまり、親が正常な判断能力を有しているときに自分の財産管理について家族と話し合い対策することで柔軟な財産管理を実現する仕組みといえます。
②資産の承継者を何段階にも指定ができる。(受益者連続型信託)
資産の承継者の指定で代表的なものは「遺言」になると思います。
ただ、「遺言」では一代限りまでしか指定はできません。
家族信託では更に次の代というような承継者を指定できます。(無限ではありません。ルールがあります。)
③共有不動産のトラブルリスクを解消できる。(物件共有の解消)
不動産の共有は多くのリスクがあると言えます。
例えば、共有者の利害が対立して争いのもとになることはよくあることですが、不動産を売却したいと考えても自分一人ではできなくなってしまします。
また、相続が発生するたびに共有者が増えていくと管理の手間が増えることと共有者全員の合意がとりにくくなります。
不動産の共有を心配している方は民事(家族)信託で解消することもできます。
家族信託のデメリット
①信託不動産における損益通算が禁止
投資用不動産(アパート)など不動産収益を得ている方は、信託不動産ででた赤字を信託不動産以外の収益と損益通算できなくなります。
②何段階も資産承継ができるからといって、長期にわたって家族の資産承継を縛ることになってしまう。
何段階もの資産承継ができることはメリットでありデメリットでもあります。
後の世代のことは後の世代に任せましょう。という考え方もありますからね。
③家族信託の専門家が少ない。
どんな専門家に相談するかは家族信託の将来に重大な影響を与えかねないので、最先端の外科手術を受けるイメージと似ています。専門家の選定は慎重にすべきです。
「相続手続きの相談窓口」では家族信託をいきなり依頼するのが不安な方のために、家族信託導入プランを設けています。お気軽にご相談ください。