家族信託とは【相続手続きの相談窓口】
家族信託とは、相続・認知症で困らないために親が元気なうちから子(又は信頼できる親族)に財産の管理を任せ、円満に管理・承継していく家族による信託の仕組みです。
「信託」とは「信託法」という特別法を根拠とする財源管理の一手段です。信託の説明には登場人物が3人出てくるので複雑な仕組みだと思われがちですが、次の説明を読めば、実は単純だということが理解できます。

登場人物の1人目は「委託者」です。これは、現在財産を持っており財産の管理や処分を任せる主体となる人です、具体的には、高齢のおじいちゃん・おばあちゃんや父親・母親です。
登場人物の2人目は「受託者」です。これは、委託者が信じて託す相手であり、実際に財産の管理処分を担う人です。
最後の3人目は「受益者」です。ちょっとかしこまった言い方をすると、受託者に管理を託した財産(これを「信託財産」という)から経済的な利益を受ける人で、言い換えると「信託財産の実質的な持ち主」のことです。受託者は、この受益者の財産を管理することになりますし、信託とは、「受益者のための財産管理の仕組み」ということができます。
これら3人により信託を説明すると「信託とは、財産を持っている人(=委託者)が遺言や信託契約など(これらの手段を「信託行為」という)によって、信頼できる個人や法人(=受託者)に対して、不動産・現金等の財産(=信託財産)を託し、一定の目的(これを「信託目的」という)に沿って、受託者が特定の人(=受益者)のためにその財産を管理・処分する法律関係」となります。
そして「家族信託」は、財産を託す相手(=受託者)が、家族や親族である信託の形態、つまり典型的な例では、親が子を信じて財産管理を託す形態のことです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託」、これが家族信託です。
この家族信託の仕組みには、委任や管理委任と似たような効果がありますが、これを活用することで、委任や管理委託、遺言、成年後見制度ではできない相続・事業承継対策や柔軟な財産管理を実現することが可能です。
【信託の基礎用語】
委託者:財産を預ける人
受託者:財産を預かり管理する人
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心。
信託目的:何のために信託による財産管理をするか、という信託設定の趣旨・大義名分。受託者はこの目的に沿った管理を行う。
受益権:受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利。
信託行為:信託を設定する方法のこと。①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)③信託宣言(自己信託)の3つがあるが①が一般的。
「信託」とは「信託法」という特別法を根拠とする財源管理の一手段です。信託の説明には登場人物が3人出てくるので複雑な仕組みだと思われがちですが、次の説明を読めば、実は単純だということが理解できます。

登場人物の1人目は「委託者」です。これは、現在財産を持っており財産の管理や処分を任せる主体となる人です、具体的には、高齢のおじいちゃん・おばあちゃんや父親・母親です。
登場人物の2人目は「受託者」です。これは、委託者が信じて託す相手であり、実際に財産の管理処分を担う人です。
最後の3人目は「受益者」です。ちょっとかしこまった言い方をすると、受託者に管理を託した財産(これを「信託財産」という)から経済的な利益を受ける人で、言い換えると「信託財産の実質的な持ち主」のことです。受託者は、この受益者の財産を管理することになりますし、信託とは、「受益者のための財産管理の仕組み」ということができます。
これら3人により信託を説明すると「信託とは、財産を持っている人(=委託者)が遺言や信託契約など(これらの手段を「信託行為」という)によって、信頼できる個人や法人(=受託者)に対して、不動産・現金等の財産(=信託財産)を託し、一定の目的(これを「信託目的」という)に沿って、受託者が特定の人(=受益者)のためにその財産を管理・処分する法律関係」となります。
そして「家族信託」は、財産を託す相手(=受託者)が、家族や親族である信託の形態、つまり典型的な例では、親が子を信じて財産管理を託す形態のことです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託」、これが家族信託です。
この家族信託の仕組みには、委任や管理委任と似たような効果がありますが、これを活用することで、委任や管理委託、遺言、成年後見制度ではできない相続・事業承継対策や柔軟な財産管理を実現することが可能です。
【信託の基礎用語】
委託者:財産を預ける人
受託者:財産を預かり管理する人
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心。
信託目的:何のために信託による財産管理をするか、という信託設定の趣旨・大義名分。受託者はこの目的に沿った管理を行う。
受益権:受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利。
信託行為:信託を設定する方法のこと。①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)③信託宣言(自己信託)の3つがあるが①が一般的。
