相続手続きの相談窓口・小野瀬行政書士事務所

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家族信託とは【相続手続きの相談窓口】

家族信託とは【相続手続きの相談窓口】

家族信託とは、相続・認知症で困らないために親が元気なうちから子(又は信頼できる親族)に財産の管理を任せ、円満に管理・承継していく家族による信託の仕組みです。

「信託」とは「信託法」という特別法を根拠とする財源管理の一手段です。信託の説明には登場人物が3人出てくるので複雑な仕組みだと思われがちですが、次の説明を読めば、実は単純だということが理解できます。


 登場人物の1人目は「委託者」です。これは、現在財産を持っており財産の管理や処分を任せる主体となる人です、具体的には、高齢のおじいちゃん・おばあちゃんや父親・母親です。
 登場人物の2人目は「受託者」です。これは、委託者が信じて託す相手であり、実際に財産の管理処分を担う人です。
 最後の3人目は「受益者」です。ちょっとかしこまった言い方をすると、受託者に管理を託した財産(これを「信託財産」という)から経済的な利益を受ける人で、言い換えると「信託財産の実質的な持ち主」のことです。受託者は、この受益者の財産を管理することになりますし、信託とは、「受益者のための財産管理の仕組み」ということができます。
 これら3人により信託を説明すると「信託とは、財産を持っている人(=委託者)が遺言や信託契約など(これらの手段を「信託行為」という)によって、信頼できる個人や法人(=受託者)に対して、不動産・現金等の財産(=信託財産)を託し、一定の目的(これを「信託目的」という)に沿って、受託者が特定の人(=受益者)のためにその財産を管理・処分する法律関係」となります。
 そして「家族信託」は、財産を託す相手(=受託者)が、家族や親族である信託の形態、つまり典型的な例では、親が子を信じて財産管理を託す形態のことです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託」、これが家族信託です。
 この家族信託の仕組みには、委任や管理委任と似たような効果がありますが、これを活用することで、委任や管理委託、遺言、成年後見制度ではできない相続・事業承継対策や柔軟な財産管理を実現することが可能です。

【信託の基礎用語】
委託者:財産を預ける人
受託者:財産を預かり管理する人
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心。
信託目的:何のために信託による財産管理をするか、という信託設定の趣旨・大義名分。受託者はこの目的に沿った管理を行う。
受益権:受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利。
信託行為:信託を設定する方法のこと。①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)③信託宣言(自己信託)の3つがあるが①が一般的。

相続手続きの相談窓口は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を初回相談・自宅出張無料で承ります。

家族信託のメリット【相続手続きの相談窓口】

家族信託のメリット


①親が認知症になっても柔軟な財産管理ができる。(認知症対策)
一番代表的な家族信託の使われ方ですね。
認知症の親の財産管理で家族信託以外でも後見制度というものがありますが、後見制度では柔軟な財産管理という部分で不足があるようです。
後見制度は親が認知症になってから利用するのと違って、家族信託は契約ですので、親が認知症になってしまったら家族信託は利用できません。
つまり、親が正常な判断能力を有しているときに自分の財産管理について家族と話し合い対策することで柔軟な財産管理を実現する仕組みといえます。

②資産の承継者を何段階にも指定ができる。(受益者連続型信託)
資産の承継者の指定で代表的なものは「遺言」になると思います。
ただ、「遺言」では一代限りまでしか指定はできません。
家族信託では更に次の代というような承継者を指定できます。(無限ではありません。ルールがあります。)

③共有不動産のトラブルリスクを解消できる。(物件共有の解消)
不動産の共有は多くのリスクがあると言えます。
例えば、共有者の利害が対立して争いのもとになることはよくあることですが、不動産を売却したいと考えても自分一人ではできなくなってしまします。
また、相続が発生するたびに共有者が増えていくと管理の手間が増えることと共有者全員の合意がとりにくくなります。
不動産の共有を心配している方は民事(家族)信託で解消することもできます。

家族信託のデメリット【相続手続きの相談窓口】

家族信託のデメリット


①信託不動産における損益通算が禁止
投資用不動産(アパート)など不動産収益を得ている方は、信託不動産ででた赤字を信託不動産以外の収益と損益通算できなくなります。

②何段階も資産承継ができるからといって、長期にわたって家族の資産承継を縛ることになってしまう。
何段階もの資産承継ができることはメリットでありデメリットでもあります。
後の世代のことは後の世代に任せましょう。という考え方もありますからね。

③手間とコストの問題
信託の組成(信託契約書の設計・作成等)を、専門家の関与なくして行うのは困難であり、やるべきではありません。したがって、専門職に依頼する手間やコストがかかることは、必要経費として想定しておかなければなりません。

④家族信託の実務に精通した専門家が少ない。
どんな専門家に相談するかは家族信託の将来に重大な影響を与えかねないので、医療業界で例えるなら、最先端治療にあたりますので、医者であれば誰でもその治療法を扱うことができるとは限らないのと同じで、弁護士・司法書士等の法律専門職や公証役場の公証人なら、誰にでも対応できるとという訳ではありません。
家族信託に精通していない専門家にうっかり相談してしまうと、後で取り返しのつかない事態が生じるリスクがあります。
最先端の財産管理・事業承継の仕組みである家族信託について、きちんとした見識と実務経験がある専門家に相談することが不可欠ですが、そういう専門家はまだ一握りですので、中途半端な知識の〝なんちゃって専門家”に引っかからないように注意しましょう。
もちろん、専門家に相談もせずに書籍やインターネットの情報だけで家族信託を実行しようとするのは、絶対に避けるべきです。

また、生前対策は家族信託だけが万能というわけではありません。
「相続手続きの相談窓口」では家族信託をいきなり依頼するのが不安な方のために、家族信託が最適なのかどうか無料でご相談いただけます。お気軽にご相談ください。

家族信託で最も大切な事【相続手続きの相談窓口】

家族信託は、老親だけではなく、老親を支え、その先の財産の承継者となる子を交えて検討すべきです。

つまり親子・兄弟の話し合い(家族会議)で進めることが最も大切な財産管理の仕組みなのです。

相続手続きの相談窓口は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を初回相談・自宅出張無料で承ります。
相続手続きの相談窓口は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を初回相談・自宅出張無料で承ります。

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