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いろいろな遺言【相続手続きの相談窓口】

五感が不自由な人の遺言

【目が見えない人がする公正証書遺言】
目が見えない人は、もちろん自分の意思を公証人に話すことできますし、公証人の話を聞くこともできます。
ですから公正証書遺言をすることについて問題はありません。
しかし公正証書遺言の原本への署名・押印が困難と思われますので、公証人法39条4項、民法969条4号但し書きにより、公証人がその事由を記載して目が見えない人に代わって代書・代印することができます。

【口がきけない人がする公正証書遺言】
口がきけない人の場合、遺言者に、証人2人以上の面前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により口述させるか自書(筆談)させて、公証人が筆記して、その内容を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させて筆記の正確なことを確認し、このような方法によった旨を付記すれば公正証書遺言をすることができます。

【耳が聞こえない人がする公正証書遺言】
耳が聞こえない人の場合は、遺言者は、証人2人以上の面前で遺言の趣旨を口授し、公証人はその内容を筆記して、この筆記した内容を通訳人により遺言者に伝え、または閲覧させて筆記の正確なことを確認し、公正証書遺言をすることができます。

【通訳人の選定】
口がきけない人と耳が聞こえない人が公正証書遺言をする場合、通訳人が必要となる場合があります。
通訳人の選定は、遺言者がするのが原則です。
場合によっては、公証人に依頼して、各都道府県の手話通訳派遣協会等を通じて、一定の水準の能力を有する手話通訳者を確保する方が手続きが円滑に進むこともあるでしょう。
通訳人に対する費用負担者は、依頼人となる遺言者になります。

とりあえず遺言とは

「とりあえず遺言」、法定の言葉ではありません。

遺言は公正証書で作成しておくことが理想です。
しかし公正証書作成には時間を必要とします。
準備中に何があるか分かりません。
公正証書を作る前に、簡単な内容でもよいので、とりあえず自筆証書遺言を作成し、不測の事態に備えておきましょう。

ただし、公正証書遺言について、遺言者の遺言能力が裁判で争われたりした場合に、遺言者の真意は従前から一貫して公正証書遺言に記載されている通りであって遺言者の遺言能力は問題ないと主張する場合に、その証拠になるので大切に保管しておいた方が良いでしょう。
あるいは、裁判で公正証書遺言作成時には、遺言能力はなかったと認定される場合もあるかもしれません。
その意味でも、その自筆証書遺言を大切に保管すべきだと思います。

予備的遺言とは

遺言者が、長男に全財産を相続させると遺言しても、長男が何かしらの事故や病気等で遺言者より先、あるいは同時に死亡することも考えられます。
そんな時に長男に相続させるとした財産を誰に相続させるかを遺言で記載しておいて万全を期するわけです。
このように、遺言者の死亡以前に相続させる相手が死亡してしまった場合は、その者に相続させることができないので、予備的に他の者に相続させると遺言で明示するのが「予備的遺言」です。

具体的には、
「遺言者は、その有する財産を長男に相続させる。ただし、遺言者が死亡する以前に長男が死亡した場合は、長男に相続させるとした全財産は、長男の長男に相続させる」というように記載するべきでしょう。
ちなみにこの「遺言者が死亡する以前」という言葉は便利な表現であり、遺言者より先に死亡した場合と同時に死亡した場合の両方を含みますので、公正証書遺言でよく使われる表現です。

高齢の兄弟姉妹の予備的遺言

ある相続人に遺言で財産を承継させる場合に、その相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言により相続する人の地位を、相続人に代襲者がいたとしてもその代襲者が相続することはできません。
その場合は、相続人全員(代襲者含む)の遺産分割協議によることとなります。
そうならないためには、予備的遺言が必要です。

相続人が兄弟姉妹などで、遺言者と遺言で財産を相続する人の年齢が近い場合など、遺言者が先に逝くとは限りません。
災害や交通事故などもいつ起こるか分からないのです。
こんな時は、
「もし妹〇〇が遺言者より先に、又は同時に死亡した場合は、上記妹に相続させるとした財産は妹の長男●●に相続させる。」
と遺言に予備を入れておきましょう。
このように一言添えておけば遺言者の想いはつながります。

危急時遺言

遺言者が危急の死亡に迫られている場合には、通常の厳格な方式に従うことは困難なことから、危急時遺言においてのみ口頭による遺言が許されます。
危急時遺言には、「死亡危急者遺言」と、船舶遭難の場合の「船舶遭難者遺言」があります。
一般的に問題となるのは、死亡危急時遺言です。

【死亡危急時遺言の作成方法】
以下の方式に従わなければなりません。
①遺言者が死亡の危急に迫られていること
②証人3人以上の立会いがあること
③遺言者が証人の一人に遺言の趣旨を口授すること
④口授を受けた証人が、これを筆記すること
⑤遺言者および他の証人に読み聞かせ、また閲覧させること
⑥各証人が、筆記が正確であることを承認したのち、各自署名捺印すること
遺言をした日付の記載は要件とされていません。また、パソコンやワープロなどの使用もかまいません。さらに、遺言者の署名捺印も不要です。

【作成上の注意点】
口授は遺言者の真意を確保するためのものですから、遺言者がその真意を確保するに足りるだけの関与をしているか否かによって判断されます。
<口授の否定例>
「遺言者が公証人の質問に対し言語をもって陳述することなく単に肯定または否定の挙動を示したに過ぎない場合」があります。(最二小判昭和51年1月16日)

【遺言作成後の手続き】
遺言の日から20日以内に、証人などが、家庭裁判所に遺言の確認の申立てをする必要があります。
管轄は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所、その後は相続開始の家庭裁判所です。
申立後、調査官による調査が開始されます。
遺言者が存命中は、遺言者に遺言の内容が真意に基づくものか否かの確認がされます。
遺言者が死亡している場合は、証人、相続人、医師などから聞き取りが行われます。
家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意にでたものであると心証を得られたら、確認の審判を行うこととなります。

【遺言作成時の証拠の重要性】
確認の手続きは、遺言が遺言者の真意に基づいているのかどうかが重要なので、遺言口授の際、医師の立会いを求めたり、録音・録画をしたり、メモを作成したりしておくとよいでしょう。
病状によっては公正証書遺言はもちろん自筆証書遺言すら作成できない場合もあります。万が一に備えて危急時遺言の準備もしておく必要があります。

【失効】
この方式で作成した遺言は、遺言者の病気等が治癒して、普通方式の遺言がすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力がなくなります。
よって、元気になられたら、早めの普通方式の遺言をしておかれるのが安心でしょう。

清算型遺言の特徴と手続き方法

【清算型遺言の定義】
遺言で死亡時に有していた財産の全部または一部を換金して相続人やお世話になった知人・団体(以下「相続人等」と呼ぶ)に分配する方法です。
不動産を換金し分配する場合に使われます。

【清算型遺言の需要】
自分がなくなるまでは現在の住居で暮らし、亡くなったら相続人等にお金で渡したい場合に適しています。
お金を分けたい割合で、きっちり分けることができる清算型遺言は、「手間のかかる不動産より現金を」と考える人の利用が増えそうです。

【不動産を換金して分配する手続き】
具体的には、不動産を法定相続人に想定相続分で相続登記をします。(お金を渡す相続人等が法定相続人と異なる場合でもこの手続きを行います。)
買主が決まれば、遺言執行者と買主で売買契約→所有権移転登記を行います。
そして、売買代金を遺言書で定められた相続人等に分配します。
これらの手続きを相続人の手を借りず(署名押印をもらわず)、遺言執行者だけでできるのがメリットです。
遺言の内容を快く思わない相続人が関与したら、手続きがスムーズに行かないからです。

【預貯金等金融遺産の手続き】
預貯金は債券です。
債権を現金化して相続人・受遺者に分配します。
これを遺言執行者が単独で手続することができます。

【税金の取扱い】
①相続税
基礎控除額を超えるなど一定の場合には、相続税がかかります。
この場合の財産額ですが、自宅を売却していた場合であっても、原則として自宅は相続税評価額を基礎に相続税額を計算していきます。売却金額ではありませんので注意が必要です。

②譲渡所得税
換価した不動産について、遺言や遺産分割協議により換価分割の対象となる不動産等の取得割合が決定されています。
その取得した相続人等が取得割合に応じて、売却代金や取得費などを按分して、各相続人等がそれぞれ譲渡所得税の申告をすることになります。

③税制特例等との関連
㋐小規模宅地の特例
自宅について、配偶者が取得すること、同居相続人が取得すること、家なき子が取得すること等一定の要件のもとに、土地評価額を相続税の課税価格の計算上控除する「小規模宅地の特例」があります。
その要件の中に、「相続税の申告期限まで土地を所有すること」という所有継続要件がありますので、売却日と申告期限の先後に注意が必要です。

㋑マイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除
{売却金額ー(取得費+譲渡経費)ー3,000万円}×税率
居住する自宅を売却した場合には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得の計算上最高で3,000万円まで控除する特例があります。
<適用要件>
1.自分の住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の属する年の12月31日までに売ること。
2.売った年の前年および前々年にこの特例またはマイホームの買換えやマイホームの交換の特例もしくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰り越し控除の特例の適用を受けていないこと。
3.売手と買手の関係が、親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人など特別な間柄でないこと。

㋒相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
近年、空き家対策特別措置法の施行等空き家がその周辺環境に及ぼす悪影響を考慮し、一定の要件を満たした空き家の売却に対して譲渡所得から特別控除として3,000万円を控除することができるようになりました。
{売却金額ー(取得費+譲渡経費)ー3,000万円}×税率
<適用要件>
1.相続により空き家となったこと。(相続人が一人暮らしであったこと)
2.昭和56年5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準)であること。
3.マンションではないこと。
4.空き家を解体または耐震改修して売却すること。
5.売却額が1億円を超えないこと。
6.相続開始日から3年経過日の属する年の12月31日までに売却すること。
7.売却まで事業、居住や貸付の用に供しないこと。

条件・期限付遺言

条件付きや期限付きの遺贈もできます。
生前の所有権については、それを処分する際の条件や期限を自由につけることができるので、死後の財産処分である相続や遺贈についても適用になるということです。

【条件・期限付遺言の文例】

停止条件付遺贈(条件成就前に遡及しない)
「遺言者は、甥の〇〇〇(遺言者の兄△△△の長男)が婚姻したときに下記不動産を、同人に遺贈する。」

停止条件付遺贈(条件成就前に遡及する。)
「遺言者は、甥の〇〇〇(遺言者の兄△△△の長男)が婚姻したときに下記不動産を、同人に遺贈する。同人は、遺言者死亡の日に遡って下記不動産の所有権を取得する。」

解除条件付遺贈
「遺言者は、甥の〇〇〇(遺言者の兄△△△の長男)に下記不動産を、同人に遺贈する。ただし、同人が農業をやめている場合は、上記遺贈を効力を失う。」

始期付遺贈
「遺言者は、遺言者の死亡後5年を経過したときに、下記不動産を甥〇〇〇(遺言者の兄△△△の長男)に遺贈する。」

終期付遺贈
「遺言者は、遺言者の死亡後5年間だけ、下記不動産から生じる家賃収益全額を、甥〇〇〇(遺言者の兄△△△の長男)に遺贈する。

負担付相続・遺贈

負担付相続または遺贈もできます。
ただし、民法1002条1項は「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価格を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」と規定していますので、負担のつけ方には注意を要します。
(文例)
「遺言者は、下記不動産を長男〇〇〇に相続させる。ただし、長男〇〇〇は、遺言者の妻△△に対し、同人が生存中、その生活費として月額●●万円ずつ毎月末日に同人の住所に持参、または送金して支払う。」

【受遺者が負担の義務を果たさない場合】
遺言者死亡後に相続または遺贈を受けた者がその負担の義務を果たさない場合は、まず他の相続人または遺言執行者が負担を果たすように催告しますが、それでも負担義務を果たさない場合は、他の相続人または遺言執行者は、家庭裁判所に遺言を取消すことを申し立てることができます。

【相続税の取扱い】
負担付遺贈の受遺者は、相続税の納税義務者となります。
この場合、負担がないものとした場合における当該財産の価格から当該負担額を控除して課税価格を計算します。
ただし、控除が認められる負担額は、当該遺贈があった時において確実と認められる金額に限るとされています。
したがって、受贈者に課される負担が金銭に換算することができない債務であるときは、財産の価格から控除が認められないものと考えられます。

外国人の遺言

【遺言方式に関する準拠法】
在日外国人が日本でする遺言については、遺言の方式の準拠法(どの国の法律を適用するのか)に関する法律2条により、日本の民法の方式によることができます。
また、同法5条によって遺言者の年齢に関する遺言能力、証人に関しては日本の民法が適用されます。

【遺言の成立および効力に関する準拠法】
遺言の方式以外の遺言能力等の要件については、法の適用に関する通則法37条1項は、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」と規定しているので、遺言者の本国法が準拠法となります。
なお、相続に関しても、通則法36条は、遺言者の本国法を準拠法とすると規定しています。
したがって、在日外国人の公正証書遺言を作成するには、まず、当該外国人の本国法の規定を調べることが必要となります。

【韓国人の例】
韓国人の相続については原則韓国民法が適用されます。
しかし、在日韓国人が明示的に常居所がある日本の法を指定するか、不動産が日本にある場合に不動産に関する相続に関しては日本の方と指定した場合は相続は日本法としています。
一方、日本の通則法41条本文は、「当事者の本国法に依るべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」としています。
韓国国際私法49条2項によって、韓国籍の人が、明示的に日本法によると指定した場合は、相続については日本法によるとしているので、上記の日本通則法41条によって結局相続については日本法によることとなります。
したがって、韓国人が遺言をするにあたって、相続の準拠法として日本法を指定する意向がある場合は、以下のような文例になります。
(文例)
第一条 遺言者は、相続の準拠法として、遺言者の常居所地方である日本法を指定する

第二条 遺言者は、遺言者が有する一切の財産を、遺言者の妻・〇〇〇(生年月日)に相続させる。

【中国人の場合】
中国では、「遺産の法定相続については、動産は被相続人死亡時の居住地の法律を適用し、不動産は不動産所在地の法律を適用する。」と規定されています。
日本に住所があり不動産を所有している中国籍の人が死亡した場合、前述の日本法の適用に関する通則法41条の「その国の法に従えば日本法による。」の定めに従い、動産の法定相続については被相続人の居住地である日本の民法を、不動産の法定相続については不動産の所在地である日本の民法、つまり、どちらも日本の民法を適用することになります。

【相続税の取扱い】

①相続税の納税義務者
外国籍の者であっても、相続または遺贈により財産を取得した者が、次に該当する場合には日本の相続税の課税対象となります。
㋐日本国内に住所を有する場合(居住無制限納税義務者)
㋑日本国内にある財産を取得した場合(制限納税義務者)

②相続税計算の相違点
㋐債務控除
制限納税義務者は、相続または遺贈により取得した財産のうち、日本国内にあるものだけについて相続税の納税義務を負うことになっているため、制限納税義務者の債務控除については、相続税の課税される財産によって担保される債務に限られ、葬式費用の控除は認められません。

㋑未成年者控除および障害者控除
制限納税義務者については、未成年者控除および障害者控除の適用を受けることができません。
例外的に、制限納税義務者であっても、その相続に係る被相続人がアメリカ合衆国の国籍を有していた場合、またはアメリカ合衆国に住所を有していたときは、その者については、日米相続税条約の規定により、未成年者控除または障害者控除の適用が受けられることとされています。

詐欺、強迫による遺言

【遺言の方式を踏んで遺言を無効にする方法】
遺言者が生存中は、民法1022条が、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しているので、遺言者は、いつでも詐欺・脅迫によってさせられた遺言を撤回することができます。
また、民法1023条1項は「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定しているので、遺言者は、自分の意思に基づく新たな遺言をすることで、詐欺・脅迫による遺言を撤回したのと同様の効果を得ることができます。

【取消しの意思表示により遺言を無効とする方法】
民法96条1項は、「詐欺又は強迫による意思表示は、取消すことができる。」と規定しています。
遺言者は、詐欺・脅迫による遺言を取消すという意思表示をすれば、その遺言は無効になります。
ただ、上記のような遺言の撤回、あるいは新たな遺言を残す方が遺言者の意思が明確に伝わるので、【遺言の方式を踏んで無効とする方法】をとることをお勧めします。

【遺言者死亡後の対処方法】
遺言者が死亡後は、もちろん遺言の撤回や新たな遺言はできませんが、遺言者が有していた詐欺・脅迫による遺言の取消権は相続人が承継して行使することができますので、この権利を行使して遺言を無効とすることができます。
ただし、この遺言の効力について、相続人、遺言執行者の間で争いがある場合には、これらの人は遺言が無効であることの確認を求める訴訟を裁判所に提起することができます。
もっとも、遺言無効確認事件は「家庭に関する事件」ですので、原則として、訴訟を提起する前にまず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。
なお、詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせた者は、相続欠格者または受遺欠格者として、相続人または受遺者となることはできません。

お問い合せ



電話: 050-3627-0098お問合せ専用小野瀬行政書士事務所
営業時間: 9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24h対応
休日: 水曜日
運営: 小野瀬行政書士事務所



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