遺言による認知
【「嫡出子」と「非嫡出子」】
法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といい、法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子の母子の関係は、分娩の事実があれば認められます。これに対して非嫡出子の父子の関係は、父の認知があって初めて認められます。
【遺言による非嫡出子の認知】
今直ちに認知すると自分の家庭が崩壊するかもしれない。そのような場合には、非嫡出子の認知を遺言でできるという規定が民法781条2項にありますので、生きている間に認知をすると自分の家庭を崩壊の危機に直面させるという場合は、そのことを信頼できる人に託して自分の死後に初めて家族に公表してもらうことができます。
胎内にある子の認知も母の承諾があればできます。
また、死亡した子についても、その子に子や孫等の直系卑属があるときは認知ができます。ただし、子の直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要です。
法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といい、法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子の母子の関係は、分娩の事実があれば認められます。これに対して非嫡出子の父子の関係は、父の認知があって初めて認められます。
【遺言による非嫡出子の認知】
今直ちに認知すると自分の家庭が崩壊するかもしれない。そのような場合には、非嫡出子の認知を遺言でできるという規定が民法781条2項にありますので、生きている間に認知をすると自分の家庭を崩壊の危機に直面させるという場合は、そのことを信頼できる人に託して自分の死後に初めて家族に公表してもらうことができます。
胎内にある子の認知も母の承諾があればできます。
また、死亡した子についても、その子に子や孫等の直系卑属があるときは認知ができます。ただし、子の直系卑属が成年者であるときは、その承諾が必要です。
遺言による未成年後見人の指定
【遺言による未成年後見人の指定】
子が未成年の時に、両親の片方が病気や事故等で亡くなってしまうと、夫婦の残された片方だけで親権を行使することとなります。
その場合、残された片方が不幸にも子が未成年の間になくなってしまうことも考えられます。
このような場合には、最後に親権を行使する人が、未成年者の後見人を遺言で指定できるという規定が民法839条にあるので、残された親権を行使することができる夫婦の一方が、遺言で未成年後見人を指定することができるのです。
したがって、夫婦の残された一方が信頼できる人に自分が死亡した場合に未成年後見人になってくれるよう依頼し、その同意を得た後に遺言でその人を未成年後見人に指定すればよいのです。
このようにしておけば、万が一自分が死亡しても、この遺言によって自分が死亡した瞬間から遺言で未成年後見人に指定した人が未成年後見人になり、未成年の子にとっては安心です。
【遺言がない場合の未成年後見人の指定】
遺言がない場合は、未成年被後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が未成年後見人を指定することになります。
その選任が終わるまではその子にとって未成年後見人が不在という不都合が生じます。
民法848条は、未成年後見人を指定することができる者は遺言で、未成年後見監督人も指定できると規定しております。
子が未成年の時に、両親の片方が病気や事故等で亡くなってしまうと、夫婦の残された片方だけで親権を行使することとなります。
その場合、残された片方が不幸にも子が未成年の間になくなってしまうことも考えられます。
このような場合には、最後に親権を行使する人が、未成年者の後見人を遺言で指定できるという規定が民法839条にあるので、残された親権を行使することができる夫婦の一方が、遺言で未成年後見人を指定することができるのです。
したがって、夫婦の残された一方が信頼できる人に自分が死亡した場合に未成年後見人になってくれるよう依頼し、その同意を得た後に遺言でその人を未成年後見人に指定すればよいのです。
このようにしておけば、万が一自分が死亡しても、この遺言によって自分が死亡した瞬間から遺言で未成年後見人に指定した人が未成年後見人になり、未成年の子にとっては安心です。
【遺言がない場合の未成年後見人の指定】
遺言がない場合は、未成年被後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が未成年後見人を指定することになります。
その選任が終わるまではその子にとって未成年後見人が不在という不都合が生じます。
民法848条は、未成年後見人を指定することができる者は遺言で、未成年後見監督人も指定できると規定しております。
ペットのための遺言
ペットの行く末が心配な場合には、自分がかわいがっている愛犬や愛猫などのペットを親身になって世話をしてくれる人に、自分の遺産のうちからペットが死ぬまで安楽に生きていくのに十分な費用を見積もって総額を出して、その金額を遺言でその人に相続あるいは遺贈することにします。
しかし、その人はペットの世話を生涯にわたってしなければならない等の負担をつければよいでしょう。
【文例】
遺言者は、〇〇〇〇に現金〇〇万円を遺贈する。(または相続させる)
ただし、〇〇〇〇は、生涯にわたり、遺言者のペット〇〇〇を介護供養し、死亡の場合は、相当の方法で埋葬、供養しなければならない。
しかし、その人はペットの世話を生涯にわたってしなければならない等の負担をつければよいでしょう。
【文例】
遺言者は、〇〇〇〇に現金〇〇万円を遺贈する。(または相続させる)
ただし、〇〇〇〇は、生涯にわたり、遺言者のペット〇〇〇を介護供養し、死亡の場合は、相当の方法で埋葬、供養しなければならない。
子の借金から親の財産を守る
この借金を親が肩代わりするのは、よくある話です。
資力のある親なら今回だけはと言いながら同じことを繰り返してしまいます。
特にギャンブルが原因での借金グセはなかなか治りません。
街金融は、返済能力のない子でも親が高齢なら相続を当てにして貸してくれるでしょう。
親がなくなれば、債権者は子に代位して法定相続分で不動産を登記し、子の持分を差し押さえてしまいます。
これを防ぐには借金漬けの子を外し、親の所有する財産を配偶者と他の子供たちに相続させる遺言を作ることで防ぐことができます。
なぜならば、債権者は借金漬けの子の遺留分について代位することができないからです。(最小判平成13年11月22日)
資力のある親なら今回だけはと言いながら同じことを繰り返してしまいます。
特にギャンブルが原因での借金グセはなかなか治りません。
街金融は、返済能力のない子でも親が高齢なら相続を当てにして貸してくれるでしょう。
親がなくなれば、債権者は子に代位して法定相続分で不動産を登記し、子の持分を差し押さえてしまいます。
これを防ぐには借金漬けの子を外し、親の所有する財産を配偶者と他の子供たちに相続させる遺言を作ることで防ぐことができます。
なぜならば、債権者は借金漬けの子の遺留分について代位することができないからです。(最小判平成13年11月22日)
推定相続人の廃除
【推定相続人の廃除】
民法892条
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる」と規定いています。
したがって、被相続人が生存中はこの規定により、家庭裁判所に推定相続人から廃除するという請求をし、これが裁判所に認められれば廃除の目的は達せられます。
【遺言による推定相続人の廃除】
民法893条
「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定しています。
よって、被相続人は、遺言に廃除する推定相続人が民法に規定する虐待、重大な侮辱、著しい非行のどれかに該当するので推定相続人から廃除する旨を記載し、遺言執行者において、被相続人である父の死後家庭裁判所に請求をし、これが裁判所に認められることによっても目的は達せられます。
【留意事項】
推定相続人の廃除は、それが認められれば推定相続人は相続人の地位を剝奪されるので、遺留分侵害額請求権も失い相続権は一切なくなるという重大な効力を発生することから、裁判所も慎重に判断します。
単に親子喧嘩でつい手が出たとか、売り言葉に買い言葉という程度では廃除の要件には該当しません。
廃除の要件に該当することが日常的に繰り返されるとか、非常に重大な影響を心身に与えた等の事実が裁判所に認定される必要があります。
したがって、廃除の要件となる事実を具体的に記載する必要があり、これらのことを立証する医師の診断書等客観的な証拠を整理しておくことが必要となります。
【推定相続人の廃除の取消し】
民法894条
「被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる。
(2項)前条(893条のこと)の規定は推定相続人の廃除の取消しについて準用する。」と規定しています。
よって、被相続人が生存中に廃除の取消しを家庭裁判所に請求することもできますし、遺言で廃除の取消しの意思表示をすることもできます。
民法892条
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる」と規定いています。
したがって、被相続人が生存中はこの規定により、家庭裁判所に推定相続人から廃除するという請求をし、これが裁判所に認められれば廃除の目的は達せられます。
【遺言による推定相続人の廃除】
民法893条
「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定しています。
よって、被相続人は、遺言に廃除する推定相続人が民法に規定する虐待、重大な侮辱、著しい非行のどれかに該当するので推定相続人から廃除する旨を記載し、遺言執行者において、被相続人である父の死後家庭裁判所に請求をし、これが裁判所に認められることによっても目的は達せられます。
【留意事項】
推定相続人の廃除は、それが認められれば推定相続人は相続人の地位を剝奪されるので、遺留分侵害額請求権も失い相続権は一切なくなるという重大な効力を発生することから、裁判所も慎重に判断します。
単に親子喧嘩でつい手が出たとか、売り言葉に買い言葉という程度では廃除の要件には該当しません。
廃除の要件に該当することが日常的に繰り返されるとか、非常に重大な影響を心身に与えた等の事実が裁判所に認定される必要があります。
したがって、廃除の要件となる事実を具体的に記載する必要があり、これらのことを立証する医師の診断書等客観的な証拠を整理しておくことが必要となります。
【推定相続人の廃除の取消し】
民法894条
「被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる。
(2項)前条(893条のこと)の規定は推定相続人の廃除の取消しについて準用する。」と規定しています。
よって、被相続人が生存中に廃除の取消しを家庭裁判所に請求することもできますし、遺言で廃除の取消しの意思表示をすることもできます。
祭祀の主催者の指定
【祭祀の主宰者に関する民法の規定】
民法897条
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
(第2項)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同行の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」
と規定しています。
つまり、被相続人は、生前に祖先の祭祀の主宰者を何らかの形で指定できます。
意思が確認できる限り、黙示の意思表示でもよいと解されています。
もちろん遺言で祖先の祭祀の主宰者を指定することができます。
祭祀の主宰者は相続人の親族以外の第三者でも指定できますし、1人とは限らず複数人指定することもできます。
【祭祀の主宰者の指定についての留意点】
祭祀の主宰者に指定された者は、辞退することができないと解されていますが、祭祀義務を負うわけではないので、遺言で祭祀の主宰者を指定する場合は、事前に了解をとっておいたほうがよいでしょう。
また、祭祀の主宰者になると、葬儀や一回忌、三回忌の法要等で多額の出費も予想されるので、祭祀の主宰者には、遺言で財産を相続させるか遺贈する等の配慮をすることが望ましいと思います。
公正証書遺言で祭祀の主宰者を指定すると、法律行為に関する意思表示であり、算定不能ですので、1万1,000円の手数料がかかります。
なお、祭祀の主宰者の「さい」の字は、宰相の「宰」であり、主催者の「催」ではないので、遺言書を作成するときには注意が必要です。
【相続税の取扱い】
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝しているものについては、相続税の対象とはなりません。
ただし、骨董的な価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは、相続税がかかります。
民法897条
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
(第2項)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同行の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」
と規定しています。
つまり、被相続人は、生前に祖先の祭祀の主宰者を何らかの形で指定できます。
意思が確認できる限り、黙示の意思表示でもよいと解されています。
もちろん遺言で祖先の祭祀の主宰者を指定することができます。
祭祀の主宰者は相続人の親族以外の第三者でも指定できますし、1人とは限らず複数人指定することもできます。
【祭祀の主宰者の指定についての留意点】
祭祀の主宰者に指定された者は、辞退することができないと解されていますが、祭祀義務を負うわけではないので、遺言で祭祀の主宰者を指定する場合は、事前に了解をとっておいたほうがよいでしょう。
また、祭祀の主宰者になると、葬儀や一回忌、三回忌の法要等で多額の出費も予想されるので、祭祀の主宰者には、遺言で財産を相続させるか遺贈する等の配慮をすることが望ましいと思います。
公正証書遺言で祭祀の主宰者を指定すると、法律行為に関する意思表示であり、算定不能ですので、1万1,000円の手数料がかかります。
なお、祭祀の主宰者の「さい」の字は、宰相の「宰」であり、主催者の「催」ではないので、遺言書を作成するときには注意が必要です。
【相続税の取扱い】
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝しているものについては、相続税の対象とはなりません。
ただし、骨董的な価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは、相続税がかかります。