普通方式の遺言
遺言には普通方式に従った遺言が3種類あります。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は自筆の遺言です。証人は不要です。
遺言の全文、日付および氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書とこれに一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければなりません。
また、加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の趣旨を公証人の面前で、口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。また、言語に障害がある方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
また、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、遺言の存在と内容を秘密にできる遺言で、以下の要件があります。
①遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
②遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
③遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する事。
④公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し印を押すこと。
文章の作成は自筆でする必要がなく、パソコンで作成しても、第三者の代筆でもかまいません。ただし、署名は自書でしなければならず、封印は遺言に押した印鑑と同じものを押印しなければなりません。
公証人は遺言の内容を確認することはできませんので、遺言の内容に法律的な不備があり、無効となってしまう可能性もあります。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は自筆の遺言です。証人は不要です。
遺言の全文、日付および氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書とこれに一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければなりません。
また、加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の趣旨を公証人の面前で、口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。また、言語に障害がある方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
また、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、遺言の存在と内容を秘密にできる遺言で、以下の要件があります。
①遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
②遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
③遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する事。
④公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し印を押すこと。
文章の作成は自筆でする必要がなく、パソコンで作成しても、第三者の代筆でもかまいません。ただし、署名は自書でしなければならず、封印は遺言に押した印鑑と同じものを押印しなければなりません。
公証人は遺言の内容を確認することはできませんので、遺言の内容に法律的な不備があり、無効となってしまう可能性もあります。
特別方式の遺言
遺言には、普通方式によることが期待できない場合を規定した特別の方式の遺言が4種類あります。
特別方式の遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、無効となります。
また、死亡危急時遺言は証人の一人または利害関係人が遺言の日から20日以内に、船舶遭難者の遺言は証人の一人または利害関係人が遅滞なく、家庭裁判所に請求をして確認しなければなりません。
この確認とは、遺言者の真意にでたものなのかどうかを判定するための家庭裁判所の手続きです。
【死亡危急時遺言】
死亡危急時遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている者について方式が緩和される遺言で、以下の要件になります。
①証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
②口授を受けた証人がそれを筆記する。
③口授を受けた証人が、筆記した内容を遺言者および他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
④各証人が筆記の内容が正確であることを承認した後、遺言に署名し押印する。
【伝染病隔離者の遺言】
伝染病のため行政処分によって交通が絶たれた場所にいる者のための遺言で、以下の要件となります。
①警察官1人および証人1人以上の立会いがあること。
②遺言書は遺言者が作成すること。
③遺言者、筆者、警察官及び証人が署名し、印を押すこと。
【在船者の遺言】
在船者の遺言の要件は以下のとおりです。
①船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること。
②遺言は遺言者が作成する。
③遺言者、筆者、立会人および証人が署名し、印を押すこと。
【船舶遭難者の遺言】
船舶遭難という事態を想定して定められた遺言のため、死亡危急時遺言よりさらに方式が緩和された遺言で、以下の要件になります。
①証人2人以上の前で、口頭で遺言すること。
②証人が遺言の趣旨を筆記して、署名および印を押すこと。
特別方式の遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、無効となります。
また、死亡危急時遺言は証人の一人または利害関係人が遺言の日から20日以内に、船舶遭難者の遺言は証人の一人または利害関係人が遅滞なく、家庭裁判所に請求をして確認しなければなりません。
この確認とは、遺言者の真意にでたものなのかどうかを判定するための家庭裁判所の手続きです。
【死亡危急時遺言】
死亡危急時遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている者について方式が緩和される遺言で、以下の要件になります。
①証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
②口授を受けた証人がそれを筆記する。
③口授を受けた証人が、筆記した内容を遺言者および他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
④各証人が筆記の内容が正確であることを承認した後、遺言に署名し押印する。
【伝染病隔離者の遺言】
伝染病のため行政処分によって交通が絶たれた場所にいる者のための遺言で、以下の要件となります。
①警察官1人および証人1人以上の立会いがあること。
②遺言書は遺言者が作成すること。
③遺言者、筆者、警察官及び証人が署名し、印を押すこと。
【在船者の遺言】
在船者の遺言の要件は以下のとおりです。
①船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること。
②遺言は遺言者が作成する。
③遺言者、筆者、立会人および証人が署名し、印を押すこと。
【船舶遭難者の遺言】
船舶遭難という事態を想定して定められた遺言のため、死亡危急時遺言よりさらに方式が緩和された遺言で、以下の要件になります。
①証人2人以上の前で、口頭で遺言すること。
②証人が遺言の趣旨を筆記して、署名および印を押すこと。
自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言か公正証書遺言かの違いにより遺言の効力に違いは出ません。ですから、次にあげるメリット・デメリットと遺言者が置かれている状況をふまえて、自筆証書遺言か公正証書遺言かを選択すると良いと考えます。
【自筆証書遺言】
メリット
①いつでもどこでも自分で作成できる
②費用がほとんど掛からない
③誰にも内容を知られずに秘密にできる
④証人が不要
⑤自筆のため、相続人が見たときに心情的説得力があり、思いを伝えやすい
デメリット
①形式要件を満たさず無効になってしまう可能性がある
②意思能力等の問題により遺言無効の場合がある
③遺言書を紛失したり、生前に発見されたりすることがある
④第三者に変造・偽造されるおそれがある
⑤法務局での保管制度を利用しない場合、検認が必要
☆自筆証書遺言の場合、必要に応じて医療介護機関の関与を含め法律の専門家にチェックをしてもらい、平成30年の民法改正による法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用するなどしてデメリットを減らすように努めることが大切です。
【公正証書遺言】
メリット
①専門家である公証人が作成するので無効になる確率が限りなく少ない
②原本が公証役場で保管されるので紛失や変造・偽造がない。再発行ができる
③検認手続きが不要なので、速やかに執行できる
デメリット
①費用と手間がかかる
②証人2人以上の立会いが必要とされているので、証人を通じて遺言の作成と内容が第三者に知られるおそれがある
☆平成30年の民法改正により自筆証書遺言を検討する機会も今後は増えていくと思われます。しかしながら、資産が多い場合、相続関係が複雑な場合、高度な法律判断が必要な場合等、依然として公正証書遺言のニーズは高いと思われます。
なお、公正証書遺言では作成までに時間がかかりますので、緊急性を要する場合、とりあえず自筆証書遺言を作成しておき、後日、同じ財産につき公正証書を作成するということも考える必要があります。
これにより、遺言がないリスクを自筆証書遺言で回避し、法律的にもしっかりした公正証書遺言を最後に残すことが可能になります。
【自筆証書遺言】
メリット
①いつでもどこでも自分で作成できる
②費用がほとんど掛からない
③誰にも内容を知られずに秘密にできる
④証人が不要
⑤自筆のため、相続人が見たときに心情的説得力があり、思いを伝えやすい
デメリット
①形式要件を満たさず無効になってしまう可能性がある
②意思能力等の問題により遺言無効の場合がある
③遺言書を紛失したり、生前に発見されたりすることがある
④第三者に変造・偽造されるおそれがある
⑤法務局での保管制度を利用しない場合、検認が必要
☆自筆証書遺言の場合、必要に応じて医療介護機関の関与を含め法律の専門家にチェックをしてもらい、平成30年の民法改正による法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用するなどしてデメリットを減らすように努めることが大切です。
【公正証書遺言】
メリット
①専門家である公証人が作成するので無効になる確率が限りなく少ない
②原本が公証役場で保管されるので紛失や変造・偽造がない。再発行ができる
③検認手続きが不要なので、速やかに執行できる
デメリット
①費用と手間がかかる
②証人2人以上の立会いが必要とされているので、証人を通じて遺言の作成と内容が第三者に知られるおそれがある
☆平成30年の民法改正により自筆証書遺言を検討する機会も今後は増えていくと思われます。しかしながら、資産が多い場合、相続関係が複雑な場合、高度な法律判断が必要な場合等、依然として公正証書遺言のニーズは高いと思われます。
なお、公正証書遺言では作成までに時間がかかりますので、緊急性を要する場合、とりあえず自筆証書遺言を作成しておき、後日、同じ財産につき公正証書を作成するということも考える必要があります。
これにより、遺言がないリスクを自筆証書遺言で回避し、法律的にもしっかりした公正証書遺言を最後に残すことが可能になります。
遺言の効力
遺言の効力は、日付の新旧の違い、あるいは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いによって違うのか?
【遺言撤回自由の原則】
遺言は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。(民法1022条)
遺言の方式に従っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回できますし、自筆証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回することが可能です。
【公正証書遺言VS自筆証書遺言】
どちらの遺言が有効かどうかは、あくまで、遺言が作成された日時で決まります。
つまり、遺言の方式に従っている場合、新しい日付の遺言が常に有効になります。
公正証書遺言か自筆証書遺言かの違いでは決まりません。
【複数の遺言の効力】
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。後の部分で抵触している部分のみが撤回したものとみなすのであり、前の遺言全体を撤回とみなすのではありません。
また、遺言が遺言後の売却等生前処分その他の法律行為と抵触する場合、後の法律行為と抵触している部分について前の遺言を撤回したものとみなします。遺言後その不動産を売却した場合、遺言を書き直さなくても前の遺言の抵触する部分は撤回されたことになります。
【遺言撤回自由の原則】
遺言は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。(民法1022条)
遺言の方式に従っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回できますし、自筆証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回することが可能です。
【公正証書遺言VS自筆証書遺言】
どちらの遺言が有効かどうかは、あくまで、遺言が作成された日時で決まります。
つまり、遺言の方式に従っている場合、新しい日付の遺言が常に有効になります。
公正証書遺言か自筆証書遺言かの違いでは決まりません。
【複数の遺言の効力】
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。後の部分で抵触している部分のみが撤回したものとみなすのであり、前の遺言全体を撤回とみなすのではありません。
また、遺言が遺言後の売却等生前処分その他の法律行為と抵触する場合、後の法律行為と抵触している部分について前の遺言を撤回したものとみなします。遺言後その不動産を売却した場合、遺言を書き直さなくても前の遺言の抵触する部分は撤回されたことになります。
「相続させる遺言」と「遺贈する遺言」の違い
【相続による不動産の所有権移転登記が単独でできるか】
「相続させる遺言」の場合は、相続人の単独申請により行えます。
「遺贈する遺言」の場合は、特定遺贈と包括遺贈のいずれの場合も、遺言執行者がいればその人と、いなければ相続人全員が登記義務者となり、遺贈を受ける人と双方で登記申請することになります。
【相続による不動産の所有権移転を登記なくして第三者に対抗できるか】
「相続させる」遺言の相続人は、法定相続分については、登記がなくても対抗できますが、法定相続分を超える部分については、登記がなければ第三者に対抗することはできません。
「遺贈する」遺言の場合は、特定遺贈と包括遺贈のどちらの場合も、登記がなければ第三者に対抗できません。
【登録免許税の違い】
登記の際の登録免許税の違いです。
「相続させる遺言」の場合と、相続人に「遺贈する遺言」の場合、つまり受遺者が相続人である場合は、評価額の0.4%です。
受遺者が相続人以外の人に「遺贈する遺言」の場合は、評価額の2%です。
【農地の場合、農地法3条の許可がなくても相続による所有権移転登記ができるか】
「相続させる遺言」の場合は、農地法3条の許可がなくても、相続による所有権移転登記ができます。
「遺贈する遺言」の場合は、包括遺贈の場合は上記許可がなくても所有権移転登記ができます。
また、平成24年の農地法施行規則の改正により特定遺贈に関しても相続人に対しては上記許可がなくても所有権移転登記ができます。
ただ、特定遺贈で相続人以外の人が受遺者の場合は上記許可が必要となります。
【借地権・借家権の場合の民法612条の賃貸人の承諾は必要か】
「相続させる遺言」の場合は、民法612条の賃貸人の承諾は不要です。
「遺贈する遺言」の場合は、包括遺贈の場合は上記承諾は不要ですが、特定遺贈の場合は必要です。
なお、借地権・借家権について死因贈与契約の場合は、賃貸人の承諾が必要です。
「相続させる遺言」の場合は、相続人の単独申請により行えます。
「遺贈する遺言」の場合は、特定遺贈と包括遺贈のいずれの場合も、遺言執行者がいればその人と、いなければ相続人全員が登記義務者となり、遺贈を受ける人と双方で登記申請することになります。
【相続による不動産の所有権移転を登記なくして第三者に対抗できるか】
「相続させる」遺言の相続人は、法定相続分については、登記がなくても対抗できますが、法定相続分を超える部分については、登記がなければ第三者に対抗することはできません。
「遺贈する」遺言の場合は、特定遺贈と包括遺贈のどちらの場合も、登記がなければ第三者に対抗できません。
【登録免許税の違い】
登記の際の登録免許税の違いです。
「相続させる遺言」の場合と、相続人に「遺贈する遺言」の場合、つまり受遺者が相続人である場合は、評価額の0.4%です。
受遺者が相続人以外の人に「遺贈する遺言」の場合は、評価額の2%です。
【農地の場合、農地法3条の許可がなくても相続による所有権移転登記ができるか】
「相続させる遺言」の場合は、農地法3条の許可がなくても、相続による所有権移転登記ができます。
「遺贈する遺言」の場合は、包括遺贈の場合は上記許可がなくても所有権移転登記ができます。
また、平成24年の農地法施行規則の改正により特定遺贈に関しても相続人に対しては上記許可がなくても所有権移転登記ができます。
ただ、特定遺贈で相続人以外の人が受遺者の場合は上記許可が必要となります。
【借地権・借家権の場合の民法612条の賃貸人の承諾は必要か】
「相続させる遺言」の場合は、民法612条の賃貸人の承諾は不要です。
「遺贈する遺言」の場合は、包括遺贈の場合は上記承諾は不要ですが、特定遺贈の場合は必要です。
なお、借地権・借家権について死因贈与契約の場合は、賃貸人の承諾が必要です。