借金がある場合の遺言と債権者の請求権
【債務の相続】
債務は法定相続分で相続することが原則です。
債権者は法定相続分で各相続人に請求することができます。
【最高裁の判例(第三小判平成21年3月24日)】
遺留分侵害額の算定について相続財産に含まれた可分債務の承継が問題になった判例です。
遺言は全財産を1人に相続させるもので、債務の承継に関する文言がありませんでした。
この判例では債務の承継に関して次の3つのポイントを述べています。
①相続人のうちの1人に対して全財産を相続させる遺言がされた場合、相続債務も全て相続させる旨の意思であり、これにより、相続人間においては当該相続人が相続債務をすべて承継することになる。
②相続債務についての相続分の指定は、相続債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力は及ばない。
相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできない。
③相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することもできる。
改正民法では902条の2でこの内容が明文化されました。
相続債権者は、遺言による相続分の指定がなされた場合であっても、各共同相続人に対し、特別受益等による修正前の原則的な法定相続分に応じてその権利を行使することができることを規定しました。
ただし、相続債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではありません。
債務は法定相続分で相続することが原則です。
債権者は法定相続分で各相続人に請求することができます。
【最高裁の判例(第三小判平成21年3月24日)】
遺留分侵害額の算定について相続財産に含まれた可分債務の承継が問題になった判例です。
遺言は全財産を1人に相続させるもので、債務の承継に関する文言がありませんでした。
この判例では債務の承継に関して次の3つのポイントを述べています。
①相続人のうちの1人に対して全財産を相続させる遺言がされた場合、相続債務も全て相続させる旨の意思であり、これにより、相続人間においては当該相続人が相続債務をすべて承継することになる。
②相続債務についての相続分の指定は、相続債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力は及ばない。
相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできない。
③相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することもできる。
改正民法では902条の2でこの内容が明文化されました。
相続債権者は、遺言による相続分の指定がなされた場合であっても、各共同相続人に対し、特別受益等による修正前の原則的な法定相続分に応じてその権利を行使することができることを規定しました。
ただし、相続債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではありません。
遺言で借地権を相続させる場合の注意点
【借地権の相続と地主の承諾】
相続人が借地権を相続するための地主の承諾は不要です。
ただし、遺言書を書く場合は、「相続させる」と書くことが重要です。「遺贈する」と書くと、相続人でも地主の承諾が必要になるからです。
また、借地上に2棟の建物が建っていたとします。
現在は2棟一体となった借地契約を地主と結んでいる場合が一般的です。
それを相続人2人にそれぞれ分割して相続させるためには、借地権を分割してそれぞれ契約する必要があります。
さらに地主との合意も必要です。
各相続人が地主と契約条項を決めていくことは大変なことです。
この場合は、生前に地主と取り決めておくことをお勧めします。
【借地権を分割する場合の注意点】
借地権を分割する場合、分割ラインを決めることが大切です。
各建物が将来建て替えられるように接道すること等々、不動産分割の注意点を考慮する必要があります。
また、借地上建物が収益物件である賃貸建物の場合と、自宅である場合では地代単価が異なる設定になることもあります。
なぜかというと、事務所として賃貸している場合、固定資産税の減額がありませんので、分割ラインで地主が支払う固定資産税が変わる可能性があります。
ですから、地主と打合せのうえ、専門家に測量図を作成してもらい分割ラインを明確にしておくとよいでしょう。
相続人が借地権を相続するための地主の承諾は不要です。
ただし、遺言書を書く場合は、「相続させる」と書くことが重要です。「遺贈する」と書くと、相続人でも地主の承諾が必要になるからです。
また、借地上に2棟の建物が建っていたとします。
現在は2棟一体となった借地契約を地主と結んでいる場合が一般的です。
それを相続人2人にそれぞれ分割して相続させるためには、借地権を分割してそれぞれ契約する必要があります。
さらに地主との合意も必要です。
各相続人が地主と契約条項を決めていくことは大変なことです。
この場合は、生前に地主と取り決めておくことをお勧めします。
【借地権を分割する場合の注意点】
借地権を分割する場合、分割ラインを決めることが大切です。
各建物が将来建て替えられるように接道すること等々、不動産分割の注意点を考慮する必要があります。
また、借地上建物が収益物件である賃貸建物の場合と、自宅である場合では地代単価が異なる設定になることもあります。
なぜかというと、事務所として賃貸している場合、固定資産税の減額がありませんので、分割ラインで地主が支払う固定資産税が変わる可能性があります。
ですから、地主と打合せのうえ、専門家に測量図を作成してもらい分割ラインを明確にしておくとよいでしょう。
不動産の特性を理解して遺言を書くことの大切さ
不動産は個性的で、相続財産の価格に占める割合が大きい財産です。
ですから、遺言を書くうえで、不動産の特性を知ることは重要です。
調査の結果遺言書の内容が変わることもあります。
【不動産の特性】
①動かない(固定制・非移動性)
②増えない(不増性)
③半永久的に残る(永続性・不変性)
④全く同じものがない(個別性・非代替性・非同質性)
⑤いろいろな用途に利用できる
⑥物理的につながっているため分割したり、合体したりして利用できる
⑦いろいろな権利が付着する
⑧捨てられない
不動産は、相続人が相続したくないという不動産もあります。
しかし不動産は捨てられない厄介な財産でもあります。
相続登記が義務化されますので登記しないわけにはいかないため、相続したくない不動産を無理に相続させようとすると問題も生じてしまいます。
【想いと遺言の内容が変わった事例】
〇自宅の土地200㎡を2区画に分割して長男・長女に相続させたい。
〇2区画は同等の価値になるようにしたい。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
土地を役所で調査したところ、自宅は建築基準法上の道路に面していて、分割してもそれぞれ建築するための接道要件は満たされています。
しかし都市計画において、この地域には地区計画があり、最低敷地面積が125㎡と定められていました。
2区画に分割するには最低250㎡必要ですから、分割できない土地だと判明しました。
その結果、遺言は清算型遺言で不動産を換価し長男・長女に平等に金銭で相続させる内容となりました。
☆不動産の調査項目はとても多いのです。
建築基準法・都市計画法・地域地区街区・そのたたくさんの法令を遵守して有効に活用できない状態で相続させては、相続人が相続したくない不動産になってしましまうので、不動産に精通している専門家に相談することが大事なのです。
【不動産の特性の変化】
東日本大震災が不動産の価値に大きく影響を与えたのは記憶に新しいことです。
各行政は、津波の危険地域や液状化が起こりやすい地域を示したハザードマップ等を作成しています。
震災は不動産の価値が一時に大きく下落する代表的な事象です。
自然災害以外でも、土壌汚染対策法等の法の制定・改正、姉歯事件、アスベスト問題等の社会的事件により価格が大きく変わることがあります。
「不動産は突然、価値が変わる可能性がある財産である」ということを認識しておくことが必要です。
状況に応じて遺言の書換も必要になります。
ですから、遺言を書くうえで、不動産の特性を知ることは重要です。
調査の結果遺言書の内容が変わることもあります。
【不動産の特性】
①動かない(固定制・非移動性)
②増えない(不増性)
③半永久的に残る(永続性・不変性)
④全く同じものがない(個別性・非代替性・非同質性)
⑤いろいろな用途に利用できる
⑥物理的につながっているため分割したり、合体したりして利用できる
⑦いろいろな権利が付着する
⑧捨てられない
不動産は、相続人が相続したくないという不動産もあります。
しかし不動産は捨てられない厄介な財産でもあります。
相続登記が義務化されますので登記しないわけにはいかないため、相続したくない不動産を無理に相続させようとすると問題も生じてしまいます。
【想いと遺言の内容が変わった事例】
〇自宅の土地200㎡を2区画に分割して長男・長女に相続させたい。
〇2区画は同等の価値になるようにしたい。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
土地を役所で調査したところ、自宅は建築基準法上の道路に面していて、分割してもそれぞれ建築するための接道要件は満たされています。
しかし都市計画において、この地域には地区計画があり、最低敷地面積が125㎡と定められていました。
2区画に分割するには最低250㎡必要ですから、分割できない土地だと判明しました。
その結果、遺言は清算型遺言で不動産を換価し長男・長女に平等に金銭で相続させる内容となりました。
☆不動産の調査項目はとても多いのです。
建築基準法・都市計画法・地域地区街区・そのたたくさんの法令を遵守して有効に活用できない状態で相続させては、相続人が相続したくない不動産になってしましまうので、不動産に精通している専門家に相談することが大事なのです。
【不動産の特性の変化】
東日本大震災が不動産の価値に大きく影響を与えたのは記憶に新しいことです。
各行政は、津波の危険地域や液状化が起こりやすい地域を示したハザードマップ等を作成しています。
震災は不動産の価値が一時に大きく下落する代表的な事象です。
自然災害以外でも、土壌汚染対策法等の法の制定・改正、姉歯事件、アスベスト問題等の社会的事件により価格が大きく変わることがあります。
「不動産は突然、価値が変わる可能性がある財産である」ということを認識しておくことが必要です。
状況に応じて遺言の書換も必要になります。
相続人一人でも遺言を書く理由
相続人が一人しかいなければ、財産はその相続人にすべて相続されます。
しかし、相続人が一人しかいなくても遺言を書く理由があります。
【想いを伝えたい場合】
遺言では「付言」を書くことができます。
付言は遺言者の想いを伝える手段です。
引継ぐ財産に込めた想いを、相続人に伝えたい場合に利用します。
また、他の人や団体に遺贈しないことを明確に意思表示したい場合にも利用できます。
【手続きの煩雑さをなくすため】
預金が複数の金融機関にあると、各金融機関へ出向かなければなりません。
相続人が遠方に住んでいる場合、手続きの負担が大きくなります。
また、不動産緒登記手続きも面倒です。
遺言を書けば、信頼できる遺言執行者に相続人の相続手続きを任せることができます。
【相続人に意思能力がない場合】
相続人が一人でも、意思能力がなければ相続手続きをするのに成年後見人が必要です。
しかし後見人をつけることをためらう人は多いです。
相続後も裁判所の管理下のもと、財産管理を行わなければならないからです。
改正後民法1014条2項では、「相続させる」旨の遺言があったときは遺言執行者は当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされたので、被相続人名義の財産を意思能力のない相続人に名義を変えることができると考えられます。
しかし、相続人が一人しかいなくても遺言を書く理由があります。
【想いを伝えたい場合】
遺言では「付言」を書くことができます。
付言は遺言者の想いを伝える手段です。
引継ぐ財産に込めた想いを、相続人に伝えたい場合に利用します。
また、他の人や団体に遺贈しないことを明確に意思表示したい場合にも利用できます。
【手続きの煩雑さをなくすため】
預金が複数の金融機関にあると、各金融機関へ出向かなければなりません。
相続人が遠方に住んでいる場合、手続きの負担が大きくなります。
また、不動産緒登記手続きも面倒です。
遺言を書けば、信頼できる遺言執行者に相続人の相続手続きを任せることができます。
【相続人に意思能力がない場合】
相続人が一人でも、意思能力がなければ相続手続きをするのに成年後見人が必要です。
しかし後見人をつけることをためらう人は多いです。
相続後も裁判所の管理下のもと、財産管理を行わなければならないからです。
改正後民法1014条2項では、「相続させる」旨の遺言があったときは遺言執行者は当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされたので、被相続人名義の財産を意思能力のない相続人に名義を変えることができると考えられます。
相続人以外に預金を遺贈する場合の注意点
事例)
被相続人:父
相続人:長男
遺言書内容:「〇〇銀行預金を知人Xに遺贈する」
遺言執行者:Y
上記のような遺言書が有る場合でも、Yが遺言手続きを開始する前に、長男が銀行で相続手続きを行えば預金を引き出せてしまいます。
もちろんXは長男に対して返してくれと言えますが、銀行に対して、長男の預金引出しを無効だと主張することはできません。
なぜなら、銀行に遺贈を受けたことを主張するためには、遺贈義務者である遺言執行者Yから指名債権譲渡と同じように銀行に対して通知、あるいは銀行(債務者)に承諾をしてもらわなければならないからです。
受遺者であるXからでなく、遺言執行者Yからの通知が必要ですから、遺言執行者Yには相続後迅速に銀行対応してもらわなければなりません。
また、民法1013条により遺言執行を妨げる行為は無効だと主張しても、民法第478条の規定は廃除されないという最高裁の判例があります。
さらに、改正後の民法1013条2項但し書きで、善意の第三者に対抗することができないという条文ができましたので、これらにより銀行に無効を主張することはできません。
民法478条
「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」
被相続人:父
相続人:長男
遺言書内容:「〇〇銀行預金を知人Xに遺贈する」
遺言執行者:Y
上記のような遺言書が有る場合でも、Yが遺言手続きを開始する前に、長男が銀行で相続手続きを行えば預金を引き出せてしまいます。
もちろんXは長男に対して返してくれと言えますが、銀行に対して、長男の預金引出しを無効だと主張することはできません。
なぜなら、銀行に遺贈を受けたことを主張するためには、遺贈義務者である遺言執行者Yから指名債権譲渡と同じように銀行に対して通知、あるいは銀行(債務者)に承諾をしてもらわなければならないからです。
受遺者であるXからでなく、遺言執行者Yからの通知が必要ですから、遺言執行者Yには相続後迅速に銀行対応してもらわなければなりません。
また、民法1013条により遺言執行を妨げる行為は無効だと主張しても、民法第478条の規定は廃除されないという最高裁の判例があります。
さらに、改正後の民法1013条2項但し書きで、善意の第三者に対抗することができないという条文ができましたので、これらにより銀行に無効を主張することはできません。
民法478条
「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」
緊急時に遺言者が本人であることを確認する方法
【遺言者本人性の確認・通常時】
公正証書遺言を作成するうえで最も大切なことは、遺言者本人であることの確認です。
通常は、発行後3か月以内の印鑑登録証明書の登録印影よ実印との照合、運転免許証、パスポート、住民登録カード等のように公の機関が発行していて本人の顔写真が付いているものとしています。
【遺言者本人性の確認・緊急時】
印鑑登録をしておらず、公の機関が発行している写真付き身分証明書もない場合は、早急に印鑑登録するのが望ましいのですが、末期がん等で死期がせまっておりそうすることができない場合は、本人をよく知っている人に遺言者が本人であることを証言してもらい、これを公正証書遺言に記載すればよいことになっています。
この遺言者が〇〇本人であることを証言する人は1人でもかまいません。
また、この証言する人は、公正証書遺言を作成する公証人において面識がある人が望ましいですが、例えば運転免許証でその本人性を確認した人が、遺言者は本人であることを証言した場合でもよいとされています。
【公証人が氏名を知っていて面識がある場合】
公正証書遺言の撤回や変更の場合で、以前にその公正証書遺言を作成した公証人と同じ公証人がまた撤回や変更の公正証書遺言を作成する場合には、印鑑登録証明書と実印の照合等で遺言者の本人性を以前確認していますので、撤回や変更の公正証書では、公証人は遺言者の氏名を知り面識があるという扱いをすることもできます。
公正証書遺言を作成するうえで最も大切なことは、遺言者本人であることの確認です。
通常は、発行後3か月以内の印鑑登録証明書の登録印影よ実印との照合、運転免許証、パスポート、住民登録カード等のように公の機関が発行していて本人の顔写真が付いているものとしています。
【遺言者本人性の確認・緊急時】
印鑑登録をしておらず、公の機関が発行している写真付き身分証明書もない場合は、早急に印鑑登録するのが望ましいのですが、末期がん等で死期がせまっておりそうすることができない場合は、本人をよく知っている人に遺言者が本人であることを証言してもらい、これを公正証書遺言に記載すればよいことになっています。
この遺言者が〇〇本人であることを証言する人は1人でもかまいません。
また、この証言する人は、公正証書遺言を作成する公証人において面識がある人が望ましいですが、例えば運転免許証でその本人性を確認した人が、遺言者は本人であることを証言した場合でもよいとされています。
【公証人が氏名を知っていて面識がある場合】
公正証書遺言の撤回や変更の場合で、以前にその公正証書遺言を作成した公証人と同じ公証人がまた撤回や変更の公正証書遺言を作成する場合には、印鑑登録証明書と実印の照合等で遺言者の本人性を以前確認していますので、撤回や変更の公正証書では、公証人は遺言者の氏名を知り面識があるという扱いをすることもできます。