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公正証書遺言を見てみよう【相続手続きの相談窓口】

実際の公正証書遺言とは?実物を見てみよう。

皆さんが遺言書を作成するときに最初に決めなくてはならないことに、自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかですよね。
自筆証書遺言については法務局保管制度が始まって本人以外の人による紛失盗難・偽造・破棄は心配なくなってきていますが、作成時の負担は少し軽減されておりますが自筆で書くということは簡単ではありません。
また、遺言書の有効性に疑義が生じる確率も低くなったわけでもありません。
やはり遺言書は公正証書遺言にすべきだというのが私の意見です。
自筆証書遺言は公正証書遺言が作れない状況にある場合、財産が1つ2つくらいで自筆作成に負担が少なく疑義が生じにくい場合、あるいは公正証書遺言作成までの「とりあえず遺言」の場合くらいにしかお勧めしません。

さて、では公正証書遺言とはどんなものなのでしょうか?
実物を実際に見てみましょう。
私のお客様に許可をいただき、ご本人など特定されないように黒塗りした公正証書遺言の案文をお見せいたします。
実物は全9ページからなる遺言書ですが3ページにピックアップしてお見せします。


「公証人が嘱託により証書を作成する」という冒頭から遺言の内容に入っていきます。
第1条から第●条まで遺言事項が記載されます。

遺言執行者とその権限が記載されて遺言事項が終了します。
そして、付言事項を希望される方は付言事項が記載されます。

最後に遺言者の本人確認と証人の内容が記載され、遺言者本人・証人2名による署名・押印がなされて完成です。
いかがでしたか?
公正証書遺言を作成するには、遺言事項・付言事項を公証人に伝えて、公証人が公正証書遺言を作成し、原則公証役場に遺言者と証人が行き、公証人が公正証書の内容を読み聞かせ、署名押印するという流れになります。
私ども専門家がお手伝いするのは、遺言者事項案文作成、公正証書遺言案文の内容確認、遺言者様による公正証書遺言案文の内容確認、公証役場とのスケジュール調整、証人の受任になります。
特に案文作成には、不動産であれば登記事項証明書(持分を有している私道などを忘れる専門家がいますので、不動産に精通している専門家であることが大切です)・評価証明(評価証明は公証役場の費用算出に必要になります。)を取得したり、預貯金であれば銀行名・口座種別・残額確認(残額確認は公証役場の費用算出に必要になります)などなど、遺言に記載する財産を特定します。
また、「相続する」・「遺贈する」という文言の意味の違いから、家族関係を特定するために親族関係説明図を作成する場合もあります。
少なくとも遺言者と推定相続人の戸籍・住民票、受贈者の住所・氏名等がわかる書類は準備しなければなりません。
自筆証書遺言も公正証書遺言も遺言書作成するための資料として揃えるものの違いは公証役場費用を算出するための資料の有無だけです。
そして、公証役場とのスケジュール調整がありますので、公正証書遺言を作成するには時間が必要です。
体調に不安を感じたのをきっかけに終活や遺言書作成を考え始める方も多いと思いますが、健康で気力が充実している時こそ遺言時です。

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