遺言書は生前対策の基本中の基本
遺言書の作成は生前対策の基本中の基本なのですが、2017年のデータですが、死亡者134万397人の中で、遺言書を残された方は、12万7585人で約1割弱といったところです。
検認の手続きが1万7394件です。この数は自筆証書遺言と秘密証書遺言の数ですが、ほとんどが自筆証書遺言でしょう。
そして公正証書遺言の数は、11万191件です。
亡くなられた方の約1割しか遺言書を残していません。
そしてその9割近くが公正証書遺言ということになります。
平成27年の家裁での遺産分割調停の約33%は財産額1000万円以下であり、42%が1000万円超5000万円以下というデータがあります。
5000万円以下で約75%も占めているのです。
「私には遺言書残すほど財産は無い…」なんてよく聞きますけど、受け継ぐほうからしてみれば大きな財産なんです。
「私の家族は仲が良いので心配していません…」なんてよく聞きますけど、それはあなたがご存命で家族をよくまとめていらっしゃるからではないですか?
あなたがいなくなった後にも間違いなく争わずに仲良くするといえますか?
「まだまだ健康だから…」なんてよく聞きますけど、健康な時が遺言書の残し時です。
遺言能力が疑われるようになってしまったら、もう遺言は残せません。
せっかく自分が家族を想い、愛と知恵と努力で築いた財産です。
財産額の大きい小さいなんて関係ありません。
あなたがいなくなった後に不毛な争いを起こさせないためにも、そしていつまでも家族が仲良くいられるように遺言書を残すことは大きな思いやりではないでしょうか。
遺言書がなぜ生前対策の基本中の基本かというと、他の家族信託、不動産の相続対策、死後事務委任契約や尊厳死宣言公正証書を作成する場合においても、遺言書を作成することにより更に生前対策を万全に近づけます。
ぜひ、自分が去った後でも、自分が大切にしてきた家族が争うことなく円満に過ごせるように遺言を残すことを考えてみてください。
一所懸命にそのお気持ちをサポートいたします。
検認の手続きが1万7394件です。この数は自筆証書遺言と秘密証書遺言の数ですが、ほとんどが自筆証書遺言でしょう。
そして公正証書遺言の数は、11万191件です。
亡くなられた方の約1割しか遺言書を残していません。
そしてその9割近くが公正証書遺言ということになります。
平成27年の家裁での遺産分割調停の約33%は財産額1000万円以下であり、42%が1000万円超5000万円以下というデータがあります。
5000万円以下で約75%も占めているのです。
「私には遺言書残すほど財産は無い…」なんてよく聞きますけど、受け継ぐほうからしてみれば大きな財産なんです。
「私の家族は仲が良いので心配していません…」なんてよく聞きますけど、それはあなたがご存命で家族をよくまとめていらっしゃるからではないですか?
あなたがいなくなった後にも間違いなく争わずに仲良くするといえますか?
「まだまだ健康だから…」なんてよく聞きますけど、健康な時が遺言書の残し時です。
遺言能力が疑われるようになってしまったら、もう遺言は残せません。
せっかく自分が家族を想い、愛と知恵と努力で築いた財産です。
財産額の大きい小さいなんて関係ありません。
あなたがいなくなった後に不毛な争いを起こさせないためにも、そしていつまでも家族が仲良くいられるように遺言書を残すことは大きな思いやりではないでしょうか。
遺言書がなぜ生前対策の基本中の基本かというと、他の家族信託、不動産の相続対策、死後事務委任契約や尊厳死宣言公正証書を作成する場合においても、遺言書を作成することにより更に生前対策を万全に近づけます。
ぜひ、自分が去った後でも、自分が大切にしてきた家族が争うことなく円満に過ごせるように遺言を残すことを考えてみてください。
一所懸命にそのお気持ちをサポートいたします。
遺言書には何を書けばよいのか
遺言書は遺言者の考える資産承継を紛争なく円満に実現するために書くものです。
遺言書の中身は大きく二つに分かれます。
法的効力のある「遺言事項」と法的効力はないが遺言書の目的を実現するために大切な「付言事項」とに分かれます。
遺言事項とは以下の内容になります。
①認知
②遺贈
③配偶者居住権を遺贈した場合の存続期間の定め
④未成年者の後見人指定
⑤未成年者の後見監督人指定
⑥相続人排除と排除の取消し
⑦相続分の指定や指定の委託
⑧遺産分割方法の指定や指定の委託
⑨遺産分割の禁止
⑩相続人の担保責任
⑪遺言執行者の指定、指定の委託
⑫祭祀主催者の指定
⑬持戻免除
⑭信託の設定
⑮保険金受取人の変更
⑯一般財団法人の設立
以上ですかね。
他にも判例で、相続欠格の宥恕がありますね。
法的効力のあるものは遺言事項ですが、法的効力が無く、相続人の心に訴える内容が付言事項ということになります。
その遺言事項と付言事項を取り入れて遺言者の希望を実現するための遺言書を作成することになります。
遺言書の中身は大きく二つに分かれます。
法的効力のある「遺言事項」と法的効力はないが遺言書の目的を実現するために大切な「付言事項」とに分かれます。
遺言事項とは以下の内容になります。
①認知
②遺贈
③配偶者居住権を遺贈した場合の存続期間の定め
④未成年者の後見人指定
⑤未成年者の後見監督人指定
⑥相続人排除と排除の取消し
⑦相続分の指定や指定の委託
⑧遺産分割方法の指定や指定の委託
⑨遺産分割の禁止
⑩相続人の担保責任
⑪遺言執行者の指定、指定の委託
⑫祭祀主催者の指定
⑬持戻免除
⑭信託の設定
⑮保険金受取人の変更
⑯一般財団法人の設立
以上ですかね。
他にも判例で、相続欠格の宥恕がありますね。
法的効力のあるものは遺言事項ですが、法的効力が無く、相続人の心に訴える内容が付言事項ということになります。
その遺言事項と付言事項を取り入れて遺言者の希望を実現するための遺言書を作成することになります。