連絡とれない相続人がいるんですが?
もちろんご相談ください。
相続人調査時に最終住所地をお調べしてお手紙等で連絡することもできます。
それでも不明の場合は提携司法書士又は弁護士に家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる、「不在者財産管理人」の選任を申し立てる、或いは「失踪宣告」の申立てる手続き書類を作成していただき、前に進めることもできます。
さて、連絡を取れない相続人が不在のまました遺産分割協議はどうなるでしょう?
無効です。
ですから、連絡が取れないからといって勝手に相続手続きは進められません。
ですから連絡を取るのですが、なぜか返事をしてこない人もいます。
理由としては、
・会ったこともなく疎遠
相続人が異母兄弟で今までに会ったこともないような場合、いきなり連絡しても無視されることがあります。
・不仲
親族同士が不仲でどんなかかわりも持ちたくないと考えて無視されることがあります。
・音信不通
そもそも生死不明の方もいます。この場合は連絡取りようがありませんので、不在者管理人の選任や失踪宣告を行う必要があります。
どのような理由であれ、最終的に連絡してきてくれれば手続きは進められます。
しかし、連絡が届いているのに頑なに連絡してこず、遺産分割協議に参加してこなければどうしたらよいのでしょうか?
この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合いを進めるしかありません。
調停を申し立てると、家庭裁判所から相手の住所地に呼び出し状を送ってくれるので、自分で相手に連絡を取る必要はありません。
調停でも話し合いが成立しない場合には、「遺産分割審判」となって裁判所が遺産分割の方法を決定します。
弊所では遺産分割調停の申し立ては提携司法書士又は弁護士に書類作成をお願いすることができますが、調停・審判の代理人を受任できるのは弁護士になりますので代理人もご依頼の場合は弁護士をご紹介いたします。
不在者財産管理人の選任申し立ては、不在者の最終の住所地のある家庭裁判所で行います。
提携司法書士に書類作成いただき申立てを行っていただきます。
失踪宣告の申し立ては、生死不明の状況が7年以上続いている場合に手続きできます。
こちらも不在者の最終の所在地のある家庭裁判所に申し立てすることになります。
特に不在者を含めた遺産分割協議が必要で、失踪宣告の要件を満たしているのであれば、はじめから失踪宣告制度を選択すべきと考えられます。
提携司法書士に家庭裁判所への各種申立て書類の作成を行っていただきます。
どうしても相手と連絡が取れない場合は、家庭裁判所の力を借りることになりますし、弁護士や司法書士の料金も別途掛かってきてしまいます。
ただ、無視して遺産分割協議をできないので仕方ありません。
連絡が取れない相続人がいる場合は慎重な対応が必要になります。
相続人調査時に最終住所地をお調べしてお手紙等で連絡することもできます。
それでも不明の場合は提携司法書士又は弁護士に家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる、「不在者財産管理人」の選任を申し立てる、或いは「失踪宣告」の申立てる手続き書類を作成していただき、前に進めることもできます。
さて、連絡を取れない相続人が不在のまました遺産分割協議はどうなるでしょう?
無効です。
ですから、連絡が取れないからといって勝手に相続手続きは進められません。
ですから連絡を取るのですが、なぜか返事をしてこない人もいます。
理由としては、
・会ったこともなく疎遠
相続人が異母兄弟で今までに会ったこともないような場合、いきなり連絡しても無視されることがあります。
・不仲
親族同士が不仲でどんなかかわりも持ちたくないと考えて無視されることがあります。
・音信不通
そもそも生死不明の方もいます。この場合は連絡取りようがありませんので、不在者管理人の選任や失踪宣告を行う必要があります。
どのような理由であれ、最終的に連絡してきてくれれば手続きは進められます。
しかし、連絡が届いているのに頑なに連絡してこず、遺産分割協議に参加してこなければどうしたらよいのでしょうか?
この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合いを進めるしかありません。
調停を申し立てると、家庭裁判所から相手の住所地に呼び出し状を送ってくれるので、自分で相手に連絡を取る必要はありません。
調停でも話し合いが成立しない場合には、「遺産分割審判」となって裁判所が遺産分割の方法を決定します。
弊所では遺産分割調停の申し立ては提携司法書士又は弁護士に書類作成をお願いすることができますが、調停・審判の代理人を受任できるのは弁護士になりますので代理人もご依頼の場合は弁護士をご紹介いたします。
不在者財産管理人の選任申し立ては、不在者の最終の住所地のある家庭裁判所で行います。
提携司法書士に書類作成いただき申立てを行っていただきます。
失踪宣告の申し立ては、生死不明の状況が7年以上続いている場合に手続きできます。
こちらも不在者の最終の所在地のある家庭裁判所に申し立てすることになります。
特に不在者を含めた遺産分割協議が必要で、失踪宣告の要件を満たしているのであれば、はじめから失踪宣告制度を選択すべきと考えられます。
提携司法書士に家庭裁判所への各種申立て書類の作成を行っていただきます。
どうしても相手と連絡が取れない場合は、家庭裁判所の力を借りることになりますし、弁護士や司法書士の料金も別途掛かってきてしまいます。
ただ、無視して遺産分割協議をできないので仕方ありません。
連絡が取れない相続人がいる場合は慎重な対応が必要になります。