業際について
各専門士業には独占業務というものがあり、独占分野を侵す業務はできないこととなっております。
例えば、相続に紛争が発生してしまった場合に紛争に介入できるのは弁護士だけであり、司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士等は紛争に介入できません。
なぜ「業際」というものがあるかというと、各専門士業の独占業務は国民の利便を図るうえで欠かせないものであり、当然、その内容は高度な専門性が要求されます。
ふつう、高度な専門性はいくつも習得できるものではないため各士業は法で付与された範囲で専門性を磨き国民に提供することで報酬を得ているのです。
その「付与された範囲」を逸脱すると、脆弱な知識によって国民に不利益を及ぼすおそれがあるため、法は各士業に「業際」という枠を設けて国民を守っているわけです。
例えば、不動産相続登記・信託登記・相続放棄・限定承認等は提携司法書士に依頼。
準確定申告・相続税申告や相続税シミュレーション等は提携税理士に依頼。
紛争が生じた場合は弁護士をご紹介。
というように。
実は士業以外にも専門分野の独占業務があったりします。
例えば、相続した不動産の売却をお手伝いする場合は宅地建物取引業免許が必要です。
不動産鑑定士であろうと弁護士であろうと宅地建物取引業免許を持っていないと手伝えません。
ですから、
弊所も弊所が専門的に行える分野以外については各専門家と連携して、お客様の円滑な相続手続き・生前対策に対応しております。